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更新日:2018年4月10日

よくある質問

よくある質問質問

景観地区内の申請手続きを教えてください。

よくある質問回答

景観地区内で建築物の建築等を行う場合には、事前に市に申請書を提出し、景観地区の都市計画に定められた制限への適合について、市長の認定を受けることが必要になります。市長は、申請書を受理した日から30日以内に審査を行います。

なお、認定を受けなければ工事に着手することができません。
詳しくは、下記ホームページ内の「認定申請の手続きについて」をご参照ください。

(注)建築物の建築等:新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

お問い合わせ

所属課室:都市景観部都市景観課都市景観担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3477

メール:keikan@city.kamakura.kanagawa.jp

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