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更新日:2018年4月10日
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景観地区内の申請手続きを教えてください。
景観地区内で建築物の建築等を行う場合には、事前に市に申請書を提出し、景観地区の都市計画に定められた制限への適合について、市長の認定を受けることが必要になります。市長は、申請書を受理した日から30日以内に審査を行います。
なお、認定を受けなければ工事に着手することができません。
詳しくは、下記ホームページ内の「認定申請の手続きについて」をご参照ください。
(注)建築物の建築等:新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更
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