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更新日:2026年4月9日

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戸籍の届出

その他ご不明な点については、お問い合わせください。

出生届

届出期間

生まれた日を含めて14日以内(14日目が休日もしくは閉庁日の場合は翌開庁日)

(例)令和8年4月2日に出生の場合…令和8年4月15日までに届出

届出人

父または母
(窓口に届書をお持ちになる方は、届出人以外の方でも構いません。)

届出地

  • 出生地
  • 父母の本籍地
  • 届出人の所在地の市区町村

上記のうち、いずれかの市区町村に届出ができます。

持ち物

  • 出生届書1通
    右半分が出生証明書になっており、医師又は助産師の証明が必要です。
  • 母子健康手帳
  • 本人確認書類(運転免許証等)
    届出人が父または母であり、子の住民登録を本市にされる場合は必要です。 

注意

  • 出生届は提出すると手元に残りませんので、必要な方は提出前にコピーや記念撮影などをしておいてください。
  • 届書用紙は病院にもあります。
  • お子さんの名前は、常用漢字・人名漢字・ひらがな・カタカナを使ってください。振り仮名はカタカナで記載してください。名前に使える文字かわからない場合は、お問い合わせください。

児童手当や医療費の助成など市民課以外の担当課での手続きが必要な場合があります。

手続きのリストへ(PDF:134KB)

死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

  1. 親族
  2. 同居人
  3. 家主、地主、土地管理人、家屋管理人
  4. 後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者

上記の優先順位で届出してください。窓口に届書をお持ちになる方は、届出人以外の方(葬儀会社)でも構いません。(4に該当する方は市民課までご相談ください。)

届出地

  • 亡くなった場所の市区町村
  • 亡くなった人の本籍地
  • 届出人の所在地の市区町村

上記のうち、いずれかの市区町村に届出ができます。

持ち物

  • 死亡届書1通
    右半分が死亡診断書(または死体検案書)になっており、医師(監察官)の証明が必要です。
  • 死体火(埋)葬許可申請書(申請書は市民課又は支所にあります。)

注意

  • 死亡届は提出すると手元に残りませんので、必要な方は提出前に死亡届をコピーしておいてください。
  • 届書用紙は病院にもあります。
  • 死亡届書と死体火(埋)葬許可申請書を提出していただくと、死体火葬許可証(死体埋葬許可証)を交付します。

市民課以外の担当課での手続きが必要な場合があります。

手続きのリストへ(PDF:222KB)

 婚姻届

届出期間

届出をした日から法律上の効力が発生します。

届出人

結婚する2人
(窓口に届書をお持ちになる方は、届出人以外の方でも構いません。)

届出地

  • 夫婦になる人どちらかの本籍地
  • 届出人の所在地の市区町村

持ち物

  • 婚姻届書1通
    届書の右半分に証人2人(成年に達している人)の署名が必要です。
  • 本人確認書類(運転免許証等) 
  • マイナンバーカード(市内に住所があり、氏が変わる方のみ)
  • 国民健康保険の資格確認書(市内に住所があり、氏が変わる加入者のみ)

鎌倉市では、鎌倉市オリジナル婚姻届&新生活スタートブックを作成し、市役所市民課窓口・各支所(腰越、深沢、大船、玉縄)・市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)で配布しているほか、鎌倉市ホームページからもダウンロードできますので、ぜひご利用ください。

注意

  • 婚姻届は提出すると手元に残りませんので、必要な方は提出前にコピーや記念撮影などをしておいてください。
  • コンピュータ化されていない戸籍の方で、本籍地以外の市区町村に届け出る場合は、戸籍謄本の添付が必要です。
  • 婚姻届の届出だけでは住所は変更できません。住所を変更する場合は、別に住民異動の届出が必要です。
  • 夫婦になる人同士が、同じ住所であっても、世帯を別々に登録している場合、世帯を合併する届出が別に必要です。

住民票の異動のページへ

離婚届

民法改正により令和8年4月1日から離婚後の未成年の子の親権や養育などの取扱いが見直されます。令和8年4月1日以降に届出をされる場合は、父母の一方(単独親権)または双方(共同親権)を親権者として定め、届書に記載してください。
これに伴い、離婚届の様式が新しい様式に変更されます。未成年の子がいて、従来の離婚届の様式で令和8年4月1日以降に届出をする場合は、別紙(PDF:515KB)の記入が必要です。
詳しくは「令和8年4月1日から離婚届の様式が変わります」をご参照ください。

届出期間

(協議離婚)届出をした日から法律上の効力が発生します。
(裁判離婚)調停・和解の成立、請求の認諾、または審判・判決の確定の日を含めて10日以内

届出人

(協議離婚)離婚する2人
(裁判離婚)申立人、訴提起者(届出期間経過後は相手方も届出ができます)
(窓口に届書をお持ちになる方は、届出人以外の方でも構いません。)

届出地

  • 夫婦の本籍地
  • 届出人の所在地の市区町村

持ち物

  • 離婚届書1通
    (協議離婚)届書の右側に証人2人(成人に達している人)の署名が必要です。
    (裁判離婚)証人は不要です。
  • 本人確認書類(運転免許証等)
    協議離婚の場合のみ必要です。 
  • マイナンバーカード(市内に住所があり、氏が変わる方のみ)
  • 和解・調停・請求の認諾の場合:和解・調停・認諾調書の謄本
    審判・裁判の場合:審判・判決書の謄本及び確定証明書
  • 国民健康保険の資格確認書(市内に住所があり、氏が変わる加入者のみ)

注意

  • コンピュータ化されていない戸籍の方で、本籍地以外の市区町村に届け出る場合は、戸籍謄本の添付が必要です。
  • 離婚届の届出だけでは住所は変更できません。住所を変更する場合、もしくは、世帯を別々にする場合は、別に住民異動の届出が必要です。
  • 離婚により、婚姻の際に氏を変えた人は婚姻前の氏に戻ります。また、離婚後3ヶ月以内(同日でも可)に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を出すと、婚姻中と同じ氏を名のることができます。ただし、この届を出すと、婚姻前の氏には原則として戻れません。
    また、この届を離婚届と別の日に出す場合、「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を出すまでの間は、一度旧姓に戻ることになります。

住民票の異動のページへ

児童扶養手当や医療費の助成など市民課以外の担当課で手続きが必要な場合があります。

手続きのリストへ(PDF:569KB)

転籍届

届出期間

届出をした日から効力が発生します。

届出人

戸籍の筆頭者と配偶者

  • 筆頭者または配偶者の一方が外国人または死亡している場合は、他の一方の方が届出人となります。
  • 窓口に届書をお持ちになる方は、届出人以外の方でも構いません。

届出地

  • 現本籍地
  • 新本籍地
  • 届出人の所在地の市区町村

持ち物

  • 転籍届書1通

注意

  • コンピュータ化されていない戸籍の方は戸籍謄本の添付が必要です。(同一市区町村内で転籍し、同市区町村に届け出る場合は不要です。)
  • 届出人の署名は自署となります。届出人が筆頭者及び配偶者で、窓口に両者が来られない場合は、あらかじめ窓口にこられない届出人の署名及び必要事項を届書に記入したうえでお持ちください。

その他の届出

詳しい内容説明やご不明な点はお問い合わせください。

  • 養子縁組届
  • 養子離縁届
  • 入籍届
  • 認知届
  • 分籍届
  • 不受理申出
  • その他の届(外国の方との戸籍の届出等)

受付場所と受付時間

受付場所

  • 市民課、支所、市役所警備員室

受付時間

市民課

  • 平日:8時30分から17時まで
  • 毎月第2・第4土曜日:9時から17時まで(12時から13時までは書類の預かりのみとなります。また、受理証明書等の証明交付は平日のみとなります。母子健康手帳への証明はできない場合がございます。)

  • 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は閉庁します。

支所

  • 平日:8時30分から17時まで(12時から13時までは職員の対応ができない場合があります。)
  • 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は閉庁します。

住民票や資格確認証の交付、母子健康手帳への証明、死体火(埋)葬許可証の申請など、関連する手続きができます。

また、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出には、窓口に届書をお持ちになる方の本人確認を行います。

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等官公署が発行した顔写真付き証明書をお持ちください。(お持ちでない方は、官公署が発行した証明書2点が必要です。)

なお、上記5つの届出について、窓口にて本人確認ができない場合には、虚偽の届出防止の観点から、届出人宛てに、「戸籍届出の受理のお知らせ」を発送します。

市役所警備員室

  • 上記開庁時間外と日曜日、祝祭日

当日は届書の預かりのみとなります。翌開庁日に内容等を確認しますが、受理日は届書を提出した日となります。

ただし書類に不備があるときは、受理できずに返却する場合があるため、なるべく、事前に市役所や支所で届書の内容・添付書類等の確認をお願いします。

出生の届出は、母子健康手帳への証明ができません。翌開庁日以降に、再度来庁ください。

死亡の届出は、死体火(埋)葬許可の申請により死体火葬許可証(死体埋葬許可証)を発行します。届書等に不備がある場合は、翌開庁日以降、死体火葬許可証(死体埋葬許可証)の訂正に来庁いただきます。

婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出は、虚偽の届出防止の観点から、届出人宛てに「戸籍届出の受理のお知らせ」を発送します。

 戸籍について

戸籍は個人の身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を公簿上明らかにしておくもので、戸籍は一つの夫婦及びこれと氏を同じくする子を単位として編製されます。この戸籍のある場所を「本籍地」と呼びます。

戸籍に関する届出は、本籍地だけでなく住所地等でも行うことができます。

届出書の様式は全国共通です。

窓口に届書をお持ちになる方は、届出人以外の方でも構いませんが、届出人の方が記入した届出書を提出するのみとなり、加筆、訂正等はできません。また、届出人の署名は自署となりますのでご注意ください。

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3906(コールセンターに繋がります)

E-mail:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp