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更新日:2023年3月14日
戸籍 は個人の身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を公簿上明らかにしておくもので、 戸籍は一つの夫婦及びこれと氏を同じくする子を単位として編製されます。この戸籍のある場所を「本籍地」と呼びます。
戸籍の謄本(全部事項証明書)や抄本(個人事項証明書) は本籍地のある市区町村のみでの交付となりますが、戸籍に関する届出は住所地等でも行うことができます。以下の表を参考にしてください。
届書はその届出の種類に関わらず1通で構いません。(届出書の様式は全国共通です。)本籍地以外の市区町村に届け出るとき、戸籍謄本(全部事項証明書)や抄本(個人事項証明書)の添付が必要な場合がありますのでご注意ください。
また、窓口に届書をお持ちになる方は、届出人以外の方でも構いません。
届出の受付時間 |
受付場所 |
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市民課
年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は閉庁します。
支所
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市役所市民課 各支所 |
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住民票や国民健康保険の交付、母子健康手帳への証明、火埋葬許可証の申請など、関連する手続きができます。 (12時から1時までは平日の市役所市民課のみ受け付けます。第2・第4土曜日の市民課では書類の預かりのみとなります。母子健康手帳への証明、受理証明書等の証明発行は平日のみとなります。) また、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出には、窓口に届書をお持ちになる方の本人確認を行います。 運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等官公署が発行した顔写真付き証明書をお持ちください。(お持ちでない方は、官公署が発行した証明書2点が必要です。) なお、上記5つの届出について、窓口にて本人確認ができない場合には、虚偽の届出防止の観点から、届出人宛てに、「戸籍届出の受理のお知らせ」を発送します。 |
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上記開庁時間外と日曜日、祝祭日 |
市役所警備員室 |
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当日は届書の預かりのみとなります。翌開庁日に内容等を確認しますが、受理日は届書を提出した日となります。 ただし書類に不備があるときは、受理できずに返却する場合があるため、なるべく、事前に市役所や支所で届書の内容・添付書類等の確認 をお願いします。 出生の届出は、母子健康手帳への証明ができません。翌開庁日以降に、再度来庁ください。 死亡の届出は、火埋葬許可の申請により火埋葬許可証を発行します。届書等に不備がある場合は、翌開庁日以降、火埋葬許可証の訂正に来庁いただきます。 婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出は、虚偽の届出防止の観点から、届出人宛てに「戸籍届出の受理のお知らせ」を発送します。 |
下記の届出以外については、お問い合わせください。
届出期間 |
届出人 |
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(14日目が休日もしくは閉庁日の場合は翌平日) 例:4月5日に出生→4月18日までに届出 |
父または母 (窓口に届書をお持ちになる方は、届出人以外の方でも構いません。) |
届出地 |
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上記のうち、いずれかの市区町村に届出ができます。 |
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持ち物 |
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注意 |
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届書用紙は病院にもあります。届書は、右半分が出生証明書になっており、医師又は助産師の証明が必要です。 お子さんの名前は、常用漢字・人名漢字・ひらがな・カタカナを使ってください。名前に使える文字かわからない場合は、お問い合わせください。 |
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児童手当や医療費の助成など 市民課以外の担当課での手続きが必要な場合があります。 |
届出期間 |
届出人 |
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死亡の事実を知った日から7日以内 |
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届出地 |
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持ち物 |
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注意 |
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届書用紙は病院にもあります。届書は、右半分が死亡診断書(または死体検案書)になっており、医師(監察官)の証明が必要です。 死亡届書と死体火埋葬許可申請書を提出していただくと、死体火埋葬許可証を交付します。 |
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市民課以外の担当課での手続きが必要な場合があります。 |
届出期間 |
届出人 |
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届出をした日から法律上の効力が発生します。 |
結婚する二人 (窓口に届書をお持ちになる方は、届出人以外の方でも構いません。) |
届出地 |
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夫婦になる人どちらかの、本籍地あるいは所在地の市区町村に届け出ができます。 |
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持ち物 |
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注意 |
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届出期間 |
届出人 |
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(協議) 届出をした日から法律上の効力が発生します。 |
離婚する二人 (窓口に届書をお持ちになる方は、届出人以外の方でも構いません。) |
(和解・調停・請求の認諾・審判・裁判) 調停・和解成立、請求の認諾、または審判・判決確定の日を含めて10日以内 |
申立人、訴提起者 (左記の期間経過後は相手方も届け出ができます。) |
届出地 |
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夫婦の本籍地、あるいはどちらかの所在地の市区町村に届け出ができます。 |
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持ち物 |
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ご注意 |
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児童扶養手当や医療費の助成など 市民課以外の担当課で手続きが必要な場合があります。 |
届出期間 |
届出人 |
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届出をした日から効力が発生します。 |
戸籍の筆頭者と配偶者 (筆頭者または配偶者の一方が外国人または死亡している場合は、他の一方の方が届出人となります。) (窓口に届書をお持ちになる方は、届出人以外の方でも構いません。) |
届出地 |
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現本籍地、新本籍地あるいは届出人の所在地の市区町村に届出ができます。 |
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持ち物 |
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詳しい内容説明やご不明な点はお問い合わせください。
お問い合わせ
所属課室:市民防災部市民課市民担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3905
E-mail:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp