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更新日:2024年2月29日

戸籍の届出

下記の届出以外については、お問い合わせください。

出生届

届出期間

生まれた日を含めて14日以内(14日目が休日もしくは閉庁日の場合は翌平日)

(例)4月5日に出生の場合…4月18日までに届出

届出人

父または母
(窓口に届書をお持ちになる方は、届出人以外の方でも構いません。)

届出地

  • 出生地
  • 父母の本籍地
  • 父母の所在地

上記のうち、いずれかの市区町村に届出ができます。

持ち物

  • 出生届書1通
    右半分が出生証明書になっており、医師又は助産師の証明が必要です。
  • 母子健康手帳
  • 本人確認書類(運転免許証等)
    届出人が父または母であり、届出当日に住民票等の証明書をお取りになる場合は必要です。

注意

届書用紙は病院にもあります。
お子さんの名前は、常用漢字・人名漢字・ひらがな・カタカナを使ってください。名前に使える文字かわからない場合は、お問い合わせください。

児童手当や医療費の助成など市民課以外の担当課での手続きが必要な場合があります。

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死亡届

届出期間

死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

  1. 親族
  2. 同居人
  3. 家主、地主、土地管理人、家屋管理人
  4. 後見人、保佐人、補助人、任意後見人及び任意後見受任者

上記の優先順位で届出してください。窓口に届書をお持ちになる方は、届出人以外の方(葬儀会社)でも構いません。(4に該当する方は市民課までご相談ください。)

届出地

  • 亡くなった場所の市区町村
  • 亡くなった人の本籍地
  • 届出人の所在地

上記のうち、いずれかの市区町村に届出ができます。

持ち物

  • 死亡届書1通
    右半分が死亡診断書(または死体検案書)になっており、医師(監察官)の証明が必要です。
  • 死体埋火葬許可申請書(申請書は市民課又は支所にあります。)

注意

死亡届書と死体埋火葬許可申請書を提出していただくと、死体火葬許可証(死体埋葬許可証)を交付します。

市民課以外の担当課での手続きが必要な場合があります。

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 婚姻届

届出期間

届出をした日から法律上の効力が発生します。

届出人

結婚する二人
(窓口に届書をお持ちになる方は、届出人以外の方でも構いません。)

届出地

  • 夫婦になる人どちらかの本籍地
  • 夫婦になる人の所在地の市区町村

持ち物

  • 婚姻届書1通
    届書の右半分に証人2人(成年に達している人)の署名が必要です。
  • 本人確認書類(運転免許証等)
  • マイナンバーカード(市内に住所があり、氏が変わる方のみ)
  • 国民健康保険証(市内に住所があり、氏が変わる加入者のみ)
  • 親の同意書(妻になる人が16歳以上18歳未満の場合)

注意

  • コンピュータ化されていない戸籍の方で、本籍地以外の市区町村に届け出る場合は、戸籍謄本の添付が必要です。
  • 結婚生活に入っても、婚姻届を出さなければ、法律上は正式な夫婦とは認められません。
  • 婚姻届は戸籍の届出のため、婚姻届だけでは住所が変更できません。住所を変更する場合は、別に住民異動の届出が必要です。
  • 世帯を別々に登録している場合も、世帯を合併する届出が必要です。

住民票の異動のページへ

離婚届

(協議)

届出期間

届出をした日から法律上の効力が発生します。

届出人

離婚する二人
(窓口に届書をお持ちになる方は、届出人以外の方でも構いません。)

(和解・調停・請求の認諾・審判・判決)

届出期間

調停・和解成立、請求の認諾、または審判・判決確定の日を含めて10日以内

届出人

申立人、訴提起者
(上記の期間経過後は相手方も届け出ができます。)

届出地

  • 夫婦の本籍地
  • 夫婦どちらかの所在地の市区町村

持ち物

  • 離婚届書1通
    協議離婚の場合、届書の右半分に証人2人(成年に達している人)の署名が必要です。裁判離婚の場合、証人は不要です。
  • 本人確認書類(運転免許証等)
    協議離婚の場合のみ必要です。
  • マイナンバーカード(市内に住所があり、氏が変わる方のみ)
  • 和解・調停・請求の認諾の場合:和解・調停・認諾調書の謄本
    審判・裁判の場合:審判・判決書の謄本及び確定証明書
  • 国民健康保険証(市内に住所があり、氏が変わる加入者のみ)

注意

  • コンピュータ化されていない戸籍の方で、本籍地以外の市区町村に届け出る場合は、戸籍謄本の添付が必要です。
  • 未成年の子がいる場合は、夫婦の一方を親権者と決めてから届出してください。
  • 離婚届は戸籍の届出のため、離婚届だけでは住所が変更できません。住所を変更する場合及び世帯を別々にする場合は、別に住民異動の届出が必要です。
  • 離婚により、婚姻の際に氏を変えた人は婚姻前の氏に戻ります。また、離婚後3ヶ月以内(同日でも可)に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」の出すと、婚姻中と同じ氏を名のることができます。ただし、この届を出すと、婚姻前の氏には原則として戻れません。

住民票の異動のページへ

児童扶養手当や医療費の助成など市民課以外の担当課で手続きが必要な場合があります。

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転籍届

届出期間

届出をした日から効力が発生します。

届出人

戸籍の筆頭者と配偶者

  • 筆頭者または配偶者の一方が外国人または死亡している場合は、他の一方の方が届出人となります。
  • 窓口に届書をお持ちになる方は、届出人以外の方でも構いません。

届出地

  • 現本籍地
  • 新本籍地
  • 届出人の所在地の市区町村

持ち物

  • 転籍届書1通

注意

  • コンピュータ化されていない戸籍の方は戸籍謄本の添付が必要です。(同一市区町村内で転籍し、同市区町村に届け出る場合は不要です。)
  • 届出人の署名は自署となります。届出人が筆頭者及び配偶者の場合は、窓口に届出人1名でこられる場合は、こられない届出人の方の署名、転籍届に必要事項を記入しお持ちください。

その他の届出

詳しい内容説明やご不明な点はお問い合わせください。

  • 養子縁組届
  • 養子離縁届
  • 入籍届
  • 認知届
  • 分籍届
  • 不受理届
  • その他の届(外国の方との戸籍の届け出等)

受付場所と時間及び取り扱いについて

届出の受付時間

市民課

受付場所…市役所市民課、各支所(「所在地の地図」へ

  • 平日:午前8時30分から午後5時00分まで
  • 毎月第2・第4土曜日:午前9時から午後5時まで(12時から1時までは書類の預かりのみとなります。また、受理証明書等の証明交付は平日のみとなります。)
  • 年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は閉庁します。

支所

  • 平日:午前8時30分から午後5時00分まで(12時から1時までは書類の預かりのみとなります。)

住民票や国民健康保険の交付、母子健康手帳への証明、死体埋火葬許可証の申請など、関連する手続きができます。

(平日12時から1時までの受付は市役所市民課のみとなります。第2・第4土曜日の市民課では書類の預かりのみとなります。母子健康手帳への証明、受理証明書等の証明発行は平日のみとなります。)

また、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出には、窓口に届書をお持ちになる方の本人確認を行います。

運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等官公署が発行した顔写真付き証明書をお持ちください。(お持ちでない方は、官公署が発行した証明書2点が必要です。)

なお、上記5つの届出について、窓口にて本人確認ができない場合には、虚偽の届出防止の観点から、届出人宛てに、「戸籍届出の受理のお知らせ」を発送します。

市役所警備員室

  • 上記開庁時間外と日曜日、祝祭日

当日は届書の預かりのみとなります。翌開庁日に内容等を確認しますが、受理日は届書を提出した日となります。

ただし書類に不備があるときは、受理できずに返却する場合があるため、なるべく、事前に市役所や支所で届書の内容・添付書類等の確認をお願いします。

出生の届出は、母子健康手帳への証明ができません。翌開庁日以降に、再度来庁ください。

死亡の届出は、死体埋火葬許可証の申請により死体火葬許可証(死体埋葬許可証)を発行します。届書等に不備がある場合は、翌開庁日以降、死体火葬許可証(死体埋葬許可証)の訂正に来庁いただきます。

婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出は、虚偽の届出防止の観点から、届出人宛てに「戸籍届出の受理のお知らせ」を発送します。

 戸籍について

戸籍は個人の身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を公簿上明らかにしておくもので、戸籍は一つの夫婦及びこれと氏を同じくする子を単位として編製されます。この戸籍のある場所を「本籍地」と呼びます。

戸籍に関する届出は、本籍地だけでなく住所地等でも行うことができます。

届出書の様式は全国共通です。

窓口に届書をお持ちになる方は、届出人以外の方でも構いませんが、届出人の方が記入した届出書を提出するのみとなり、加筆、訂正等はできません。また、届出人の署名は自署となりますのでご注意ください。

お問い合わせ

所属課室:市民防災部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3906

E-mail:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

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