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更新日:2024年11月11日
下記の届出以外については、お問い合わせください。
生まれた日を含めて14日以内(14日目が休日もしくは閉庁日の場合は翌平日)
(例)4月5日に出生の場合…4月18日までに届出
父または母
(窓口に届書をお持ちになる方は、届出人以外の方でも構いません。)
上記のうち、いずれかの市区町村に届出ができます。
児童手当や医療費の助成など市民課以外の担当課での手続きが必要な場合があります。
死亡の事実を知った日から7日以内
上記の優先順位で届出してください。窓口に届書をお持ちになる方は、届出人以外の方(葬儀会社)でも構いません。(4に該当する方は市民課までご相談ください。)
上記のうち、いずれかの市区町村に届出ができます。
死亡届書と死体埋火葬許可申請書を提出していただくと、死体火葬許可証(死体埋葬許可証)を交付します。
市民課以外の担当課での手続きが必要な場合があります。
届出をした日から法律上の効力が発生します。
結婚する二人
(窓口に届書をお持ちになる方は、届出人以外の方でも構いません。)
鎌倉市では、鎌倉市オリジナル婚姻届&新生活スタートブックを作成し、市役所市民課窓口・各支所(腰越、深沢、大船、玉縄)・市民サービスコーナー(大船ルミネウィング6階)で配布しているほか、鎌倉市ホームページからもダウンロードできますので、ぜひご利用ください。
届出をした日から法律上の効力が発生します。
離婚する二人
(窓口に届書をお持ちになる方は、届出人以外の方でも構いません。)
調停・和解成立、請求の認諾、または審判・判決確定の日を含めて10日以内
申立人、訴提起者
(上記の期間経過後は相手方も届け出ができます。)
児童扶養手当や医療費の助成など市民課以外の担当課で手続きが必要な場合があります。
届出をした日から効力が発生します。
戸籍の筆頭者と配偶者
詳しい内容説明やご不明な点はお問い合わせください。
毎月第2・第4土曜日:午前9時から午後5時まで(12時から1時までは書類の預かりのみとなります。また、受理証明書等の証明交付は平日のみとなります。)
住民票や国民健康保険の交付、母子健康手帳への証明、死体埋火葬許可証の申請など、関連する手続きができます。
(平日12時から1時までの受付は市役所市民課のみとなります。第2・第4土曜日の市民課では書類の預かりのみとなります。母子健康手帳への証明、受理証明書等の証明発行は平日のみとなります。)
また、婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出には、窓口に届書をお持ちになる方の本人確認を行います。
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等官公署が発行した顔写真付き証明書をお持ちください。(お持ちでない方は、官公署が発行した証明書2点が必要です。)
なお、上記5つの届出について、窓口にて本人確認ができない場合には、虚偽の届出防止の観点から、届出人宛てに、「戸籍届出の受理のお知らせ」を発送します。
当日は届書の預かりのみとなります。翌開庁日に内容等を確認しますが、受理日は届書を提出した日となります。
ただし書類に不備があるときは、受理できずに返却する場合があるため、なるべく、事前に市役所や支所で届書の内容・添付書類等の確認をお願いします。
出生の届出は、母子健康手帳への証明ができません。翌開庁日以降に、再度来庁ください。
死亡の届出は、死体埋火葬許可証の申請により死体火葬許可証(死体埋葬許可証)を発行します。届書等に不備がある場合は、翌開庁日以降、死体火葬許可証(死体埋葬許可証)の訂正に来庁いただきます。
婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知の届出は、虚偽の届出防止の観点から、届出人宛てに「戸籍届出の受理のお知らせ」を発送します。
戸籍は個人の身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を公簿上明らかにしておくもので、戸籍は一つの夫婦及びこれと氏を同じくする子を単位として編製されます。この戸籍のある場所を「本籍地」と呼びます。
戸籍に関する届出は、本籍地だけでなく住所地等でも行うことができます。
届出書の様式は全国共通です。
窓口に届書をお持ちになる方は、届出人以外の方でも構いませんが、届出人の方が記入した届出書を提出するのみとなり、加筆、訂正等はできません。また、届出人の署名は自署となりますのでご注意ください。
お問い合わせ
所属課室:市民防災部市民課市民担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3906
E-mail:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp