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更新日:2024年4月3日

携帯電話等中継基地局について

市では、携帯電話等中継基地局(以下「基地局」といいます。)の設置等に関して、市、住民、事業者の責務を明確にし、基地局等の設置に関する争いを未然に防止するため、鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例(以下「条例」といいます。)及び鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する施行規則(以下「施行規則」といいます。)を定めています。

令和6年4月1日から、携帯電話等中継基地局の設置に関する市の制度が変わりました

改正概要

条例及び施行規則では、これまで、事業者は地縁団体の求めがあった場合に説明会を開催することを定めていましたが、このたび、条例及び施行規則を一部改正し、令和6年(2024年)4月1日から、事業者は、地縁団体の求めによる説明会を開催しない場合でも、近接住民(※)からの求めがあった場合は説明会を開催することとしました。(ただし、地縁団体の求めによる説明会が開催されなかった場合に限ります。)

(※)近接住民…基地局からの水平距離が、基地局の高さの2倍以内の範囲の土地や家屋の所有者など

事業者の方へのお願い

条例及び施行規則の改正にともない、届出書(様式)が変わりました。

市へ届出書を提出する際は、次の様式を使用してください。記入に当たっては、次の記入マニュアルを確認してください。ご不明な点は担当までお問合わせください。

近接住民へ説明する際に、説明会を求めることができることをお伝えください。

近接住民の方々への説明に当たっては、1.基地局の工事の計画の内容、2.基地局から発信する電波に関する事項、3.工事の安全対策等、4.近接住民からの求めによって説明会が開催できることなどを説明してください。また、説明会については、【別紙】第2号様式(参考)(PDF:288KB)などを渡しながら説明してください。

4Gから5Gへの改造(増設)について

4Gから5Gへの改造(増設)についても、届出書の提出が必要です

4Gから5Gへの改造(増設)については、条例第2条第1項第2号において定める「改造」(基地局のアンテナ本数の増設並びに形状の変更及び出力の変更)に該当し、届出書の提出が必要です。

なお、既存アンテナを改造し、遠隔操作により5Gに切り替えを行う場合も届出書の提出が必要です。

参考:鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例第2条第1項及び第8条に関する取り扱い基準(PDF:44KB)

携帯電話等中継基地局の設置等に係る届出書の窓口受付についてのお願い

  • 窓口への来庁は、原則、電話予約をお願いします。
    (電話:0467-23-3000内線2660)
    予約がない場合には、予約された方を優先して対応しますので、お待たせする場合があります。
  • 担当者が不在の場合は、書類をいったん預かり、後日、担当者から電話で連絡します。
    この場合は、その場で受付印は押すことはできません。
  • 書類の内容をすべて記載し、窓口にお持ちください。
    記入マニュアルを見てもわからないことがあれば、事前に電話等でご確認ください。
  • 郵便でも書類を受付しております。ぜひ、ご利用ください。

地縁団体の代表者へ

施行規則第5条において、基地局の設置計画等について、事業者から地縁団体の代表者へ説明をすることとしています。市では、次のとおり、地縁団体の代表者及び近接住民の方々に説明するよう事業者に伝えていますのでご留意ください。

  • 基地局の設置計画等があり、市に設置計画等の届出を行った事業者は、まず地縁団体の代表者へ計画内容を説明します。その後、事業者は近接住民の方々へ説明をし、説明会の要請の有無など、その結果を地縁団体の代表者へ報告します。
  • 地縁団体の代表者は、基地局設置等に関する近接住民の意向などを踏まえ、説明会を開催するか事業者へ伝えてください。
  • 地縁団体において説明会を開催しない場合で、近接住民から説明会の開催の要望がある場合は、事業者が近接住民と調整の上、説明会を開催することとなります。その場合は、説明会の開催日時や場所等について、事業者から地縁団体の代表者へ情報提供を行います。

近接住民の方々へ

施行規則第4条において、基地局の設置計画等について、事業者から近接住民の方々へ説明をすることとしています。

  • 事業者から基地局の設置計画について説明があった際に、説明会の開催を求めることができます。
  • 近接住民からの求めによる説明会は、地縁団体での説明会が開催されない場合に限り、開催することができます。
  • 開催に当たっては、事業者と開催日時や会場について調整を行い、協力して開催してください。
  • 近接住民として説明会の開催を求めたが、その他の近接住民から説明会の開催の求めがない場合は、説明会の形式ではなく、事業者から説明を受けることとなる場合があります。

鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例及び施行規則

条例及び施行規則は、携帯電話等の中継基地局の設置に伴う市民と事業者との紛争の未然防止を目的として平成22年4月1日に施行されました。

条例では、事業者が市内で携帯電話等の中継基地局を設置しようとするときには、事前に計画の概要を、基地局の高さの2倍の範囲の(建築物に設置する場合は地上からの高さの2倍の範囲で、建築物の敷地に隣接する)近接住民に説明すること、また、近接住民が属する自治会・町内会(地縁団体)を代表する者に説明し、周知に努めることを規定しています。

また、地縁団体の代表者への説明は、原則として、訪問することにより行うことを定め、事業者は、当該地縁団体から説明会の開催を求められたときは、説明会を開催することとしています。(施行規則第5条)また、地縁団体の求めによる説明会を開催しない場合で、近接住民から説明会の開催を求められたときも、説明会を開催することとしています。(施行規則第4条)

条例・施行規則等

手続きの流れ

鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例手続きの流れ(PDF:301KB)」をご覧ください。

届出書等

「鎌倉市携帯電話等基地局の設置等に関する届出書」のページをご覧ください。

携帯電話等中継基地局・電波についてのお問い合わせ先

関連リンク

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お問い合わせ

所属課室:共生共創部地域共生課くらしと福祉の相談担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

内線:2660

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