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更新日:2022年12月7日
市では、条例第2条第1項第2号に定める「改造」について、基地局のアンテナ本数の増設及び形状の変更、及び出力を変更することとしています。
従いまして、4Gから5Gへの改造(増設)についても、届出書の提出が必要です。
なお、既存アンテナに改造を行い、遠隔操作によって今後5Gに切り替えを行うものについても、届出書の提出が必要です。
参考:鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例第2条第1項及び第8条に関する取り扱い基準(PDF:44KB)
新型コロナウイルス感染等による職員の出勤停止等により、担当者が不在となる場合があります。
この条例は、携帯電話等の中継基地局の設置に伴う市民と事業者との紛争の未然防止を目的として平成22年4月1日に施行されました。
条例では、事業者が市内で携帯電話等の中継基地局を設置しようとするときには、事前に計画の概要を、基地局の高さの2倍の範囲の(建築物に設置する場合は地上からの高さの2倍の範囲で、建築物の敷地に隣接する)近接住民に説明すること、また、近接住民が属する自治会・町内会(地縁団体)を代表する者に説明し、周知に努めることを規定しています。
また、地縁団体の代表者への説明は、原則として、訪問することにより行うことを定め、事業者は、当該地縁団体から説明会の開催を求められたときは、説明会を開催することを規定しています。(施行規則第5条)
「鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例手続きの流れ(PDF:301KB)」をご覧ください。
「鎌倉市携帯電話等基地局の設置等に関する届出書」のページをご覧ください。
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お問い合わせ
所属課室:共生共創部地域共生課くらしと福祉の相談担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-23-3000
内線:2660