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更新日:2024年6月18日
市では、携帯電話等中継基地局(以下「基地局」といいます。)の設置等に関して、市、住民、事業者の責務を明確にし、基地局等の設置に関する争いを未然に防止するため、鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例(以下「条例」といいます。)及び鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する施行規則(以下「施行規則」といいます。)を定めています。
条例及び施行規則では、これまで、事業者は地縁団体の求めがあった場合に説明会を開催することを定めていましたが、このたび、条例及び施行規則を一部改正し、令和6年(2024年)4月1日から、事業者は、地縁団体の求めによる説明会を開催しない場合でも、近接住民(※)からの求めがあった場合は説明会を開催することとしました。(ただし、地縁団体の求めによる説明会が開催されなかった場合に限ります。)
(※)近接住民…基地局からの水平距離が、基地局の高さの2倍以内の範囲の土地や家屋の所有者など
市へ届出書を提出する際は、次の様式を使用してください。記入に当たっては、次の記入マニュアルを確認してください。ご不明な点は担当までお問合わせください。
近接住民の方々への説明に当たっては、1.基地局の工事の計画の内容、2.基地局から発信する電波に関する事項、3.工事の安全対策等、4.近接住民からの求めによって説明会が開催できることなどを説明してください。また、説明会については、【別紙】第2号様式(参考)(PDF:288KB)などを渡しながら説明してください。
4Gから5Gへの改造(増設)については、条例第2条第1項第2号において定める「改造」(基地局のアンテナ本数の増設並びに形状の変更及び出力の変更)に該当し、届出書の提出が必要です。
なお、既存アンテナを改造し、遠隔操作により5Gに切り替えを行う場合も届出書の提出が必要です。
参考:鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例第2条第1項及び第8条に関する取り扱い基準(PDF:44KB)
施行規則第5条において、基地局の設置計画等について、事業者から地縁団体の代表者へ説明をすることとしています。市では、次のとおり、地縁団体の代表者及び近接住民の方々に説明するよう事業者に伝えていますのでご留意ください。
施行規則第4条において、基地局の設置計画等について、事業者から近接住民の方々へ説明をすることとしています。
条例及び施行規則は、携帯電話等の中継基地局の設置に伴う市民と事業者との紛争の未然防止を目的として平成22年4月1日に施行されました。
条例では、事業者が市内で携帯電話等の中継基地局を設置しようとするときには、事前に計画の概要を、基地局の高さの2倍の範囲の(建築物に設置する場合は地上からの高さの2倍の範囲で、建築物の敷地に隣接する)近接住民に説明すること、また、近接住民が属する自治会・町内会(地縁団体)を代表する者に説明し、周知に努めることを規定しています。
また、地縁団体の代表者への説明は、原則として、訪問することにより行うことを定め、事業者は、当該地縁団体から説明会の開催を求められたときは、説明会を開催することとしています。(施行規則第5条)また、地縁団体の求めによる説明会を開催しない場合で、近接住民から説明会の開催を求められたときも、説明会を開催することとしています。(施行規則第4条)
「鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例手続きの流れ(PDF:301KB)」をご覧ください。
「鎌倉市携帯電話等基地局の設置等に関する届出書」のページをご覧ください。
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お問い合わせ
所属課室:共生共創部地域共生課くらしと福祉の相談担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-23-3000
内線:2660