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更新日:2022年12月7日

携帯電話等中継基地局について

4Gから5Gへの改造(増設)について

4Gから5Gへの改造(増設)についても、届出書の提出が必要です

市では、条例第2条第1項第2号に定める「改造」について、基地局のアンテナ本数の増設及び形状の変更、及び出力を変更することとしています。

従いまして、4Gから5Gへの改造(増設)についても、届出書の提出が必要です。

なお、既存アンテナに改造を行い、遠隔操作によって今後5Gに切り替えを行うものについても、届出書の提出が必要です。

参考:鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例第2条第1項及び第8条に関する取り扱い基準(PDF:44KB)

携帯電話等中継基地局の設置等に係る届出書の窓口受付についてのお願い

新型コロナウイルス感染等による職員の出勤停止等により、担当者が不在となる場合があります。

  • 窓口への来庁は、できる限り、あらかじめ電話で予約してくださると確実です。
    (電話:0467-23-3000 内線2660)
    予約がない場合には、予約をされた方を優先して対応しますので、お待たせする場合があります。
  • 担当者が不在の場合は、書類をいったん預かり、後日、担当者から電話で連絡します。
    この場合は、その場で受付印は押しません。
  • 書類の内容をすべて記載してから、窓口にお持ちください。
    記載例を見てもわからないことがあれば、事前に電話等でご確認ください。
  • 郵便でも書類を受付しております。ぜひ、ご利用ください。

鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例のご案内

条例について

この条例は、携帯電話等の中継基地局の設置に伴う市民と事業者との紛争の未然防止を目的として平成22年4月1日に施行されました。

条例では、事業者が市内で携帯電話等の中継基地局を設置しようとするときには、事前に計画の概要を、基地局の高さの2倍の範囲の(建築物に設置する場合は地上からの高さの2倍の範囲で、建築物の敷地に隣接する)近接住民に説明すること、また、近接住民が属する自治会・町内会(地縁団体)を代表する者に説明し、周知に努めることを規定しています。

また、地縁団体の代表者への説明は、原則として、訪問することにより行うことを定め、事業者は、当該地縁団体から説明会の開催を求められたときは、説明会を開催することを規定しています。(施行規則第5条)

条例・施行規則等

手続きの流れ

鎌倉市携帯電話等中継基地局の設置等に関する条例手続きの流れ(PDF:301KB)」をご覧ください。

届出書等

「鎌倉市携帯電話等基地局の設置等に関する届出書」のページをご覧ください。

携帯電話等中継基地局・電波についてのお問い合わせ先

関連リンク

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鎌倉市ホームページについて

お問い合わせ

所属課室:共生共創部地域共生課くらしと福祉の相談担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-23-3000

内線:2660

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