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更新日:2025年4月4日
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平成25年5月に行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律が公布され、平成28年1月からマイナンバー制度が開始されました。
マイナンバーキャラクター(愛称:マイナちゃん)
マイナンバー制度は、個人一人ひとりが番号(マイナンバー)を持つことで、複数の国の行政機関や地方公共団体に存在する特定の個人の情報が同一人の情報であるということを認識できるようにするもので、社会保障・税制度の効率化を高め、市民の皆様にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤(インフラ)となるものです。
平成25年(2013年)5月に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)」をはじめとする関連4法が成立し、導入することが決定しました。
マイナンバーは、住民票を有する日本国民、及び中長期在留者や特別永住者などの外国人一人ひとりに対して付される唯一無二の12桁の番号です。鎌倉市民の皆様へのマイナンバーの通知は、原則として住民票に登録されている住所あてにマイナンバーが記載された「通知カード」により行われていましたが、令和2年5月25日から「個人番号通知書」を送ることによって行われます。
通知カード及び個人番号通知書の紛失等によりマイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、マイナンバーは必ず大切に保管してください。
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、不当に負担を免れることや不正に給付を受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。
添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、マイナポータルを利用することにより、自宅のパソコン等から、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。
行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されます。
マイナポータルは、行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたのか確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や、自分に対する行政機関からの必要なお知らせ等の情報を、自宅のパソコンやスマートフォン等から確認できるものです。
詳しくは、下記の関連リンクのデジタル庁ホームページ「マイナポータル」をご覧ください。
所属課室:共生共創部デジタル戦略課ICT基盤整備担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階
電話番号:0467-23-3000