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更新日:2025年11月18日
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給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年度の個人住民税(令和7年1月1日から12月31日までの収入に対し課税)から、給与収入額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。この改正により、収入が給与収入のみの方について給与収入額110万円までの場合は非課税となります。
また、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が10万円引き上げられます。
給与収入額が190万円以下の方
【改正前と改正後の比較】
| 給与収入額 | (改正前)給与所得控除 | (改正後)給与所得控除 |
| 162万5000円以下 | 55万円 | 65万円 |
| 162万5000円超~180万円以下 | 給与収入額×40%ー10万円 | |
| 180万円超~190万円以下 | 給与収入額×30%+8万円 | |
| 190万円超~360万円以下 | 改正なし | |
| 360万円超~660万円以下 | 給与収入額×20%+44万円 | |
| 660万円超~850万円以下 | 給与収入額×10%+110万円 | |
| 850万円超 | 195万円 |
【改正前と改正後の比較】
| 改正前 | 改正後 |
| 55万円 | 65万円 |