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更新日:2025年11月18日

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給与所得控除等の見直し

給与所得者に適用される給与所得控除について、令和8年度の個人住民税(令和7年1月1日から12月31日までの収入に対し課税)から、給与収入額が190万円以下の方の最低保障控除額が最大10万円引き上げられます。この改正により、収入が給与収入のみの方について給与収入額110万円までの場合は非課税となります。

また、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が10万円引き上げられます。

給与所得控除

対象者

給与収入額が190万円以下の方

控除額

【改正前と改正後の比較】

給与収入額 (改正前)給与所得控除 (改正後)給与所得控除
162万5000円以下 55万円 65万円
162万5000円超~180万円以下 給与収入額×40%ー10万円
180万円超~190万円以下 給与収入額×30%+8万円
190万円超~360万円以下 改正なし
360万円超~660万円以下 給与収入額×20%+44万円
660万円超~850万円以下 給与収入額×10%+110万円
850万円超 195万円

 

家内労働者の特例における必要経費の最低保証額

【改正前と改正後の比較】

改正前 改正後
55万円 65万円

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3921

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp