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更新日:2025年11月18日
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令和8年度の個人住民税(令和7年1月1日から12月31日までの収入に対し課税)から、扶養控除等の適用を受ける際の所得要件額が10万円引き上げられます。
「所得」とは、「収入」から必要経費(その収入を得るためにかかった費用)を差し引いた残りの額となります。つまり、所得金額=収入金額-必要経費となります。
給与所得者と年金所得者の場合は、必要経費を特定することが難しいため、「必要経費」に代わるものとして、収入金額に応じた「給与所得控除」と「公的年金等控除額」がそれぞれ定められています。
【改正前と改正後の比較】
| 控除の種類 | 所得要件 | 改正前 | 改正後 |
|
配偶者控除 扶養控除 |
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 |
48万円 以下 |
58万円 以下 |
| ひとり親控除 | ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等 | ||
| 雑損控除 | 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等 | ||
| 勤労学生控除 | 勤労学生の合計所得金額 |
75万円 以下 |
85万円 以下 |