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更新日:2025年11月18日

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扶養控除等に係る所得要件の引上げ

令和8年度の個人住民税(令和7年1月1日から12月31日までの収入に対し課税)から、扶養控除等の適用を受ける際の所得要件額が10万円引き上げられます。

 

「所得」とは、「収入」から必要経費(その収入を得るためにかかった費用)を差し引いた残りの額となります。つまり、所得金額=収入金額-必要経費となります。

給与所得者と年金所得者の場合は、必要経費を特定することが難しいため、「必要経費」に代わるものとして、収入金額に応じた「給与所得控除」と「公的年金等控除額」がそれぞれ定められています。

所得要件

【改正前と改正後の比較】

控除の種類 所得要件 改正前 改正後

配偶者控除

扶養控除

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

48万円

以下

58万円

以下

ひとり親控除 ひとり親が有する生計を一にする子の総所得金額等
雑損控除 雑損控除の適用を認められる親族に係る総所得金額等
勤労学生控除 勤労学生の合計所得金額

75万円

以下

85万円

以下

 

お問い合わせ

所属課室:総務部市民税課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3921

メール:kamatax@city.kamakura.kanagawa.jp