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ホーム > くらし・環境 > 戸籍・住民の手続き > 証明書の発行 > 各種証明書の発行について

ここから本文です。

更新日:2011年12月17日

各種証明書の発行について

各種証明書の請求時に本人確認を実施しています。

詳しくは、「 平成20年5月1日から法律の改正により本人確認が必要となりました」 をご覧ください。

証明書の種類と手数料

次の証明書を発行しています。
名称をクリックすると、詳しい説明にジャンプします。

また、窓口の開庁時間や郵送等の手続きの案内は証明書の受け取り方法へ。

住所地が鎌倉市のとき、受け取れるもの

住民票(除票)の写し

300円

住民票記載事項証明書
年金の現況届への証明等)

300円

印鑑登録証明書

300円

外国人登録原票記載事項証明書

300円

外国人登録原票の写し

300円

本籍地が鎌倉市のとき、受け取れるもの

戸籍

全部事項証明(謄本)

450円

個人事項証明(抄本)

一部事項証明

除籍

全部事項証明(謄本)

750円

個人事項証明(抄本)

一部事項証明

改製原戸籍

謄本

750円

抄本

戸籍記載事項証明書

(1事項)350円

除籍記載事項証明書

(1事項)450円

戸籍の附票(改製原附票)

300円

身分証明書

300円

その他

戸籍届書の受理証明書

A4サイズ

350円

B4サイズ
(上質紙)

1400円

戸籍届書の記載事項証明書

350円

不在籍・不在住証明書

300円

臨時運行許可証(仮ナンバー)

750円

住居表示変更証明書

無料

土地の名称等の変更証明書

無料

改葬許可証

無料

証明書の受け取り方法

(1)平日の開庁時間内に窓口で証明書を請求するとき

窓口で受け取るときの詳細は、各証明書について詳しく説明のページへ。

時間

市民課

各支所

  • 平日:8時30分から17時15分まで

市民サービスコーナー

注意!
12時から13時までは、下記のものは取り扱っておりません。

  • 外国人登録原票記載事項証明書
  • 外国人登録原票 の写し
  • 改葬許可証
  • 臨時運行許可証

支所および市民サービスコーナーでは取り扱っていない証明書がありますので、ご注意下さい。

場所

  •  市役所市民課、35~39番窓口
  •  支所(腰越、深沢、大船、玉縄)
  •  市民サービスコーナー
    (JR大船駅ルミネウィング6階。休館日あり)

所在地の地図のページへ

方法

窓口に置いてある「申請書」に必要項目を記入して提出してください。また、自分の本人確認書類(免許証、健康保険証等)を一緒に提示してください。

注意!代理人が窓口にくる場合には、別に手続きや書類が必要になる場合があります。

(2)休日や時間外に証明書を受け取るとき(事前に予約が必要です

 平日の17時15分までに予約していただければ下記の時間帯に住民票の写しや印鑑登録証明書などの証明発行ができます(臨時休業日は除く)。また、証明書をお渡しする際に、本人確認書類を確認させていただきます。

時間外に受け取るときの詳細は、時間外の証明発行についてのページへ。

市民課

各支所

  • 土日休日の8時30分から17時まで

市民サービスコーナー

  • 平日:17時15分から21時まで
  • 土曜日日曜日休日:10時から18時まで(予約不要
※年末年始、ルミネウィング休館日、管理作業等が必要になった場合は閉庁します。


(3)郵送請求するとき

下記の条件にあてはまる方は、該当の証明書等を郵送にて請求いただけます。

郵送で受け取るときの詳細は、郵送による請求の方法のページへ。

住所地が鎌倉市のとき

  • 住民票(除票)の写し
  •  住民票の記載事項証明書

本籍地が鎌倉市のとき

  • 戸籍の全部事項証明(謄本)、個人事項証明(抄本)、一部事項証明
  • 除籍の全部事項証明(謄本)、個人事項証明(抄本)、一部事項証明
  • 改製原戸籍の謄本、抄本
  • 戸籍・除籍記載事項証明書
  • 戸籍の附票(改製原附票)
  • 身分証明書

その他

  • 戸籍届書の記載事項証明書(鎌倉市に届書が保管してあるかどうか、事前にお問い合わせください
  • 戸籍届書の受理証明書(鎌倉市に届書を提出した場合のみ届書などが保管してあるかどうか、事前にお問い合わせください
  •  不在籍・不在住証明書
  • 住居表示変更証明書
  • 土地の名称等の変更証明書
  • 一般行政証明書(上記に記載されていない証明など。詳しくはお問い合わせください)

各証明書について詳しく説明

(1)窓口の緑色の申請用紙で請求する証明(主に住所関係)

※すべて市民課・各支所・市民サービスコーナーで申請できます。

証明の種類

内容や注意事項

住民票(除票)の写し

世帯の一部(住民票の写しと除票の写し)

世帯のうち必要な人だけ(複数人でも可)を記載した証明

  • 請求する住民票の住所と氏名を正確に書けるようにお願いします。
  • 代理人が請求するときは委任状が必要です。

世帯の全員(住民票の写しのみ)

世帯全員について記載した証明

説明

住民票は、住民登録がしてある人の住所・氏名・生年月日・性別・住民となった年月日・本籍・世帯主との続柄などを記載したものです。

除票は、市外へ引っ越し(転出)したり亡くなったりして、除かれた人の住民票のことで、住民登録がなくなってから5年間保存されています。

原則として本籍や続柄の記載を省略して交付していますが、使いみちによっては記載が必要ですので申請してください。

住民票記載事項証明書

住民票(住民基本台帳)に記載されている事項を証明したもの

提出先(学校や職場など)の指定用紙に、あらかじめ記入してお持ちください。指定用紙がない場合は窓口に鎌倉市の用紙がありますので、ご利用ください。

年金の現況届への証明

上記の記載事項証明の一種。その人について住民票に記載されていることの証明。

種類によっては無料扱いのため、申請書が不要な場合がありますので、おたずねください。

提出先(郵便局、日本年金機構、恩給局、保険会社など)指定のハガキや用紙に、あらかじめ記入してお持ちください。

その他の一般行政証明

結婚情報サービスへの独身証明(本籍地で発行)など

詳しくはお問い合わせください。

(2)窓口の桃色の申請用紙で請求する証明(戸籍関係)

※上質紙の受理証明書以外はすべて市民課・各支所・市民サービスコーナーで申請できます。
 ※戸籍・除籍・改製原戸籍証明書は、証明書に載っている方、もしくはその直系尊卑族(親子関係など縦の繋がり)と配偶者以外の方(兄弟も直系親族ではありません)からの請求の場合、原則
委任状が必要です。
 (委任状がどうしても書いて頂けないケースなどについては、担当までお問い合わせください。)

証明の種類

内容や注意事項

戸籍

全部事項証明 (謄本)

戸籍に記載されている人全員を証明したもの

本籍地が鎌倉市でないときは申請できませんのでご注意ください。

個人事項証明 (抄本)

戸籍に記載されている一部の人を証明したもの

一部事項証明

戸籍に記載されている一部の事項を証明したもの

説明

戸籍は日本国民について、個人の身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を公簿上明らかにするものです。
現在の戸籍は、夫婦単位で一つの戸籍をつくっています。
(未婚の子は原則的に父母の戸籍に同籍しています)

証明の種類

内容や注意事項

除籍

全部事項証明 (謄本)

除籍に記載されている人全員を証明したもの

個人事項証明 (抄本)

除籍に記載されている一部の人を証明したもの

一部事項証明

除籍に記載されている一部の事項を証明したもの

注意等

  • 本籍と筆頭者を正確に記載してください。
  • 除籍の本籍が鎌倉市でないときは申請できませんのでご注意ください。

説明

戸籍に載っている人全員が、結婚して自分で新しい戸籍をつくったり亡くなったりして、その戸籍からいなくなると、除籍となります。除籍は、除籍になってから80年間保存されてきましたが、平成22年法務省令第22号によって150年保存に改められました。

どなたかがお亡くなりになって戸籍から除かれても、まだその戸籍に在籍する人がいれば、除籍ではなく戸籍扱いとなります。請求の際はご注意ください。

証明の種類

内容や注意事項

改製原戸籍

謄本

改製原戸籍に記載されている人全員を証明したもの

抄本

改製原戸籍に記載されている一部の人を証明したもの

注意等

  • 本人と筆頭者を正確に記載してください。
  • 第三者は、正当な利害関係があるときしか請求できません。

説明

戸籍の様式や編製のやり方が法律の改正によって変更されると、戸籍が新しくつくり直されます。このことによって除かれた従前の様式の戸籍のことです。

鎌倉市の改製原戸籍は二種類ありますので請求の際にはご注意ください。
(1)戸主単位でつくっていた(戸主の親、孫、兄弟とその配偶者、甥姪も載っている)時期の戸籍を「昭和改製原戸籍」と呼びます。改製後80年間保存します。
(2)戸籍をコンピュータ化したため除かれた最近の紙戸籍を「平成改製原戸籍」と呼びます。改製後100年間保存します。
※上記2つの改製原戸籍についても、平成22年法務省令第22号によって保存年限は150年に改められております。

証明の種類

内容や注意事項

戸籍届書記載事項証明

戸籍届書の写し(コピー)のこと。
利害関係人(本人、届出人、親族など)が法律で定められた特別な理由があるときに請求できます。

場合によって、届書の保存期間や保存場所が違いますので、鎌倉市役所でとれるかどうかあらかじめ電話でお問い合わせください。

戸籍除籍記載事項証明

戸籍や除籍に記載されている事項のうち、必要な項目だけを証明するもの。
提出先の指定用紙に記入してお持ちいただくか、窓口に鎌倉市の用紙もありますのでご利用ください。

戸籍届の受理証明書

出生届、婚姻届など戸籍に関する届出が受理されたことの証明書。
A4サイズで350円です。

届書を提出した市区町村に、届出人が請求してください。

婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知届に限り、B4サイズの上質紙に毛筆で記載した受理証明書も発行できます(1400円)。

届書を提出した市区町村に、届出人が請求してください。

市民課のみで取り扱っています

(3)窓口の各証明専用の申請書で請求するもの

印鑑登録証明書

印鑑の印影と、その印鑑を登録している人の住所・氏名・生年月日が記載された証明書

市民課・各支所・市民サービスコーナーで取り扱っています。

証明書の請求方法

  • (1)印鑑登録したときに交付された印鑑登録証(紫色の手帳)を窓口に持ってきている。
  • (2)印鑑登録している人の住所・氏名・生年月日を正確に記入できる。
    (1)(2)の条件を満たしているときに印鑑登録証明書が受け取れます。

本人でも印鑑登録証を窓口に持ってきていないと受け取れません。

本人以外でも、(1)(2)の条件を満たしていれば印鑑登録証明書が受け取れます。

注意

  • 住民登録地でしか印鑑登録はできません。
  • 転入のたびに新住所地の市区町村であらためて印鑑登録する必要があります。
  • まだ印鑑登録をしていない場合は、まず印鑑登録をしてください。

印鑑の登録のページへ

身分証明書

禁治産・準禁治産の宣告、後見の登記、破産宣告または破産手続開始決定、の通知を鎌倉市が受けていないことを証明するもの。
(本籍地の市区町村で各行政機関から通知を受けますと名簿を作って管理しています)
上記のほか、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていることの証明もできます。
注意:氏名等を証明する本人確認書類としての身分証明書ではございませんのでご注意ください。

※ 平成12年4月1日から、従来の禁治産・準禁治産の制度が、成年後見制度(成年後見登記)に改められました。しかし、従来の制度から新制度に自動的に移行したわけではなく、東京法務局で登記の申請手続きをおこなわない限り、従来の禁治産・準禁治産者名簿からは除かれないため、現在では禁治産・準禁治産と後見の登記について、組み合わせて証明をおこなっています。

成年後見制度について⇒法務省のホームページ( 外部サイトへリンク )

市民課・各支所・市民サービスコーナー・郵送で取り扱っています

証明書の請求方法

  • (1)本籍地が鎌倉市であること。(身分証明書は本籍地のみで発行します)
  • (2)証明書が必要な本人、または未成年者に対する親権者が請求できます。
    違う場合は本人自筆の承諾書(委任状)が必要です。
    承諾書のダウンロード(PDFファイル)(PDF:22KB)
  • (3)証明を載せる人の、氏名、本籍地、筆頭者氏名、生年月日を正確に記入できること。
    (1)(2)(3)の条件を満たしていれば身分証明書を受け取れます。

戸籍の附票

現在の戸籍を編製してからの住所の移り変わりが記載されているものです。
婚姻や転籍などで新しく戸籍を作った場合はその時点からの住所が載っています。また、平成17年2月11日から実施された戸籍のコンピューター化に伴い、 戸籍の附票は平成17年2月11日時点の住所から記載されます。それ以前の住所の移り変わりについてご必要な場合は「改製原附票」をご請求ください。
請求権限は、戸籍証明と同じ方がお持ちです。それ以外の方からの請求は委任状が必要です。
戸籍から全員除籍すると、除附票となり、5年間保存されます。改製原附票も保存期間は5年です。
※本籍地と筆頭者氏名を正確に書けるようにお願いします。
※本籍地でしかとれませんのでご注意ください。

市民課・各支所・市民サービスコーナー・郵送で取り扱っています

証明の種類

内容

不在籍・不在住証明書

鎌倉市の戸籍・除籍・改製原戸籍あるいは住民票・除票に記載がないことの証明書

住居表示証明書

住居表示の実施により、住所の表示方法がどう変わったかの証明
(例:手広○○○番地→手広一丁目○番○号)

土地の名称変更証明書

住居表示の実施等により、土地の字名(あざめい)がどう変わったかの証明

(例:手広○○○番地→手広一丁目○○○番地)

市民課・各支所・市民サービスコーナー・郵送で取り扱っています

改葬許可証

鎌倉市内に埋葬や納骨されている遺骨を他の墓地等に移転する場合に必要な証明書。
埋葬または納骨してある墓地管理者の証明書が必要です(用紙は市民課・各支所にあります)。
詳しくは改葬の手続きのページをご覧ください

臨時運行許可証

仮ナンバーなどの交付。詳しくは臨時運行許可のページをご覧ください

市民課・各支所で取り扱っています

外国人登録原票記載事項証明書

詳しくは外国人登録のページをご覧ください

外国人登録原票の写し

市民課・市民サービスコーナーで取り扱っています

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お問い合わせ

所属課室:市民活動部市民課市民担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3902

E-mail:shiminka@city.kamakura.kanagawa.jp

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