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更新日:2024年7月8日
詳しくは、「平成20年5月1日から法律の改正により本人確認が必要となりました」をご覧ください。
次の証明書を発行しています。
名称をクリックすると、詳しい説明にジャンプします。
また、窓口の開庁時間や郵送等の手続きの案内は証明書の受け取り方法へ。
証明書の種類によっては郵送手続きができないものもあります。
300円 |
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住民票記載事項証明書 |
300円 |
300円 |
全部事項証明(謄本) |
450円 |
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個人事項証明(抄本) |
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一部事項証明 |
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全部事項証明(謄本) |
750円 |
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個人事項証明(抄本) |
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一部事項証明 |
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謄本 |
750円 |
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抄本 |
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(1事項)350円 |
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(1事項)450円 |
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300円 |
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300円 |
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独身証明書 | 300円 |
全部事項証明(謄本) |
450円 |
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全部事項証明(謄本) |
750円 |
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謄本 |
750円 |
【注意】
戸籍証明書等の広域交付では、通常の戸籍証明書等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、請求できる人や本人確認書類に制限があります。詳しくはこちらをご覧ください。
受付ができるのは平日8時30分から17時00分までで、時間外予約は受け付けておりません。
相続等の手続きのために、出生から死亡までの一連の戸籍を請求される場合は、発行までにお時間がかかります。発行に長時間要する場合や本籍地に問い合わせが必要な場合など、即日交付できないことがあります。
また、郵送による申請は受け付けておりません。
A4サイズ |
350円 |
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B4サイズ |
1400円 |
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350円 |
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350円 | ||
戸籍電子証明書提供用識別符号【令和6年3月1日から】※1 | 400円※2 | |
700円※2 | ||
300円 |
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750円 |
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無料 |
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無料 |
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無料 |
※1ただし、行政機関における戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の利用は、戸籍(除籍)電子証明書を利用する行政機関のシステム等が整備されてからの運用開始となります。
運用開始時期については法務省のHP( 外部サイトへリンク )をご確認ください。
※2ただし、以下の場合は戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の手数料は無料です。
(1)同内容の戸籍証明書・除籍証明書と同時に申請される場合
(2)マイナポータル経由で申請される場合(マイナポータルでの申請開始は現時点で未定)
窓口で受け取るときの詳細は、各証明書について詳しく説明のページへ。
市民課
各支所
市民サービスコーナー
【注意】
12時から13時までは、下記のものは取り扱っておりません。
支所および市民サービスコーナーでは取り扱っていない証明書がありますので、ご注意下さい。
窓口に置いてある「申請書」に必要項目を記入して提出してください。また、自分の本人確認書類(マイナンバーカード、免許証、健康保険証等)を一緒に提示してください。
【注意】代理人が窓口にくる場合には、別に手続きや書類が必要になる場合があります。
時間外・土曜日・日曜日・休日に住民票の写し・印鑑登録証明書・戸籍関係証明書などの証明発行が受けられるように窓口を開設しています。ご利用される窓口によって、開設日・開設時間・取扱い業務が違います。また、受取り時間によっては、事前に電話予約が必要な場合がありますので、ご注意ください。
時間外に受け取るときの詳細は、時間外の証明発行についてのページへ。
下記の条件にあてはまる方は、該当の証明書等を郵送にて請求いただけます。
郵送で受け取るときの詳細は、郵送による請求の方法のページへ。
利用者用電子証明書を格納したマイナンバーカードまたはスマートフォンをお持ちの方は、下記の証明書がコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機から受け取れます。
詳しくは、コンビニ交付についてのページへ。
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求(広域交付)できるようになります。これによって、本籍地が遠くにある方でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。また、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
除籍全部事項証明(除籍謄本、改正原戸籍謄本)
本人、配偶者
父母、祖父母など(直系尊属)
子、孫など(直系卑属)
市民課・各支所・市民サービスコーナーで取り扱っています。
ただし、時間外・土曜日・日曜日・休日は受け付けておりません。
8時30分から17時00分まで(土・日・休日は除く)
なお、戸籍証明書等の広域交付を請求される場合、検索等に時間を要しますので、お時間に余裕をもってお越しください。
本人確認のため、国、地方公共団体の機関が発行した免許証、許可証、資格証明書など有効期限内のもので顔写真付きのものをお持ちください。
本人確認書類の例
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・写真付き住民基本台帳カード
・身体障害者手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
・運転経歴証明書(※平成24年4月1日以降に発行されたものに限ります。)
【注意】
戸籍証明書等の広域交付では、通常の戸籍証明書等の請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められません。
健康保険証、年金手帳などの複数提示でも請求はできませんのでご注意ください。
コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍などを除きます。
一部事項証明書、個人事項証明書は請求できません。
戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
郵送請求、電子申請、第三者請求及び職務上請求、委任状による代理人請求はできません。
相続等の手続きのために、出生から死亡までの一連の戸籍を請求される場合は、発行までにお時間がかかります。
発行に長時間要する場合や本籍地に問い合わせが必要な場合など、即日交付できないことがあります。
令和6年3月1日以降に提出(受理)された戸籍の届書等の内容を証明するものです。
戸籍の届書等を画像データとして処理し、証明書として発行します。
請求先は届書を提出した市区町村および事件本人の本籍地(新本籍地または原本籍地)です。
令和6年3月1日以降は、いままでの届書記載事項証明書にかわり、原則として届書等情報内容証明書を発行します。
請求先は、以下のとおりです。
(1)窓口の緑色の申請用紙で請求する証明(主に住所関係)
※すべて市民課・各支所・市民サービスコーナーで申請できます。
※住民票及び住民票に係る事項についての証明の申請は、原則、現在同一世帯にある(同一の住民票に記録されている)人からのみ受け付けられます。その他の代理人から申請するには委任状が必要です。
内容や注意事項 |
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住民票(除票)の写し |
世帯の一部(住民票の写しと除票の写し) |
世帯のうち必要な人だけ(複数人でも可)を記載した証明 |
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世帯の全員(住民票の写しのみ) |
世帯全員について記載した証明 |
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説明 |
住民票は、住民登録がしてある人の住所・氏名・生年月日・性別・住民となった年月日・本籍・世帯主との続柄などを記載したものです。 除票は、市外へ引っ越し(転出)したり亡くなったりして、除かれた人の住民票のことで、住民登録がなくなってから5年間保存されています。 原則として本籍や続柄の記載を省略して交付していますが、使いみちによっては記載が必要ですので申請してください。(住民票コード、マイナンバーも同様) 代理人の方が委任状を持参のうえ住民票コードもしくはマイナンバー記載の住民票をご請求の場合、即日交付できません。委任者のご住所宛に簡易書留での郵送対応になります。 外国人住民の人については国籍や在留カード番号等の記載の必要の有無を申請してください。 |
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書類の記載事項が住民票(住民基本台帳)に記載されている事項と相違ない旨を証明するもの(※主なもの:生命保険会社への提出書類、学校の入学手続書類など) |
提出先(学校や職場など)の指定用紙がある場合には、その用紙にあらかじめ必要事項を記入してお持ちください。(指定用紙がない場合は窓口に鎌倉市の用紙がありますので、ご利用ください。) |
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結婚情報サービスへの独身証明書(本籍地で発行) |
ご本人からの申請に限ります。代理人になることができる人に制限があります。詳しくはお問い合わせください。 |
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その他の一般行政証明 | 証明内容によって申請できる人や申請方法が異なります。詳しくはお問い合わせください。 |
(2)窓口のピンク色の申請用紙で請求する証明(戸籍関係) ※戸籍の広域交付は白色の申請用紙
※上質紙の受理証明書以外はすべて市民課・各支所・市民サービスコーナーで申請できます。
※戸籍謄本は、本籍のある市区町村に以下の要領により請求する必要があります。
1.戸籍を請求することができる方
(A)戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
(B)自己の権利の行使又は義務の履行のために必要な方
(例えば、亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合等)
(C)国または地方公共団体の機関に提出する必要がある方
(D)その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方
(例えば、成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人である遺族に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合等)
2.請求に必要なもの
(1)上記1(A)の方が請求する場合
ア.窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード等)
イ.直系親族にあたる方からの請求の際、請求された戸籍に請求者の名前が載っていない場合(例えば、婚姻によって親の戸籍から出て夫婦の新戸籍がつくられた子が、親の戸籍の謄本等を請求する場合等)は、請求者が戸籍に記載されている「本人」の直系親族であることを確認できる資料(戸籍謄本等)
ウ.1(A)の方の代理人からの請求の場合は、1(A)の方が作成した委任状
(2)上記1(B)~(D)の方が請求する場合
ア.窓口に来られる方の「本人確認」ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、顔写真付きの住民基本台帳カード等)
イ.1(B)~(D)の方の代理人からの請求の場合は、1(B)~(D)の方が作成した委任状
※交付請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
内容や注意事項 |
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戸籍 |
全部事項証明(謄本) |
現在の戸籍に記載されている人全員を証明したもの |
令和6年3月1日から、本籍地が鎌倉市外の方でも取得可能になります(広域交付)。この場合、取得できる方や本人確認書類に制限があり、委任状による代理人請求はできません。 |
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個人事項証明(抄本) |
現在の戸籍に記載されている一部の人を証明したもの |
本籍地が鎌倉市でないときは申請できませんのでご注意ください。 | ||
一部事項証明 |
現在の戸籍に記載されている一部の事項を証明したもの |
本籍地が鎌倉市でないときは申請できませんのでご注意ください。 | ||
注意等 |
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説明 |
戸籍は日本国民について、個人の身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を公簿上明らかにするものです。 |
証明の種類 |
内容や注意事項 |
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---|---|---|---|
除籍 |
全部事項証明(謄本) |
除籍に記載されている人全員を証明したもの |
令和6年3月1日から、本籍地が鎌倉市外の方でも取得可能になります(広域交付)。この場合、取得できる方や本人確認書類に制限があり、委任状による代理人請求はできません。 |
個人事項証明(抄本) |
除籍に記載されている一部の人を証明したもの |
本籍地が鎌倉市でないときは申請できませんのでご注意ください。 |
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一部事項証明 |
除籍に記載されている一部の事項を証明したもの |
本籍地が鎌倉市でないときは申請できませんのでご注意ください。 |
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注意等 |
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説明 |
戸籍に載っている人が、結婚されたり亡くなられたりされ、全員がその戸籍からいなくなると、除籍となります。除籍は、除籍になってから80年間保存されてきましたが、平成22年法務省令第22号によって150年保存に改められました。 どなたかがお亡くなりになって戸籍から除かれても、まだその戸籍に在籍する人がいれば、除籍ではなく戸籍扱いとなります。請求の際はご注意ください。 |
証明の種類 |
内容や注意事項 |
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---|---|---|---|
改製原戸籍 |
謄本 |
改製原戸籍に記載されている人全員を証明したもの |
令和6年3月1日から、本籍地が鎌倉市外の方でも取得可能になります(広域交付)。この場合、取得できる方や本人確認書類に制限があり、委任状による代理人請求はできません。 |
抄本 |
改製原戸籍に記載されている一部の人を証明したもの |
本籍地が鎌倉市でないときは申請できませんのでご注意ください。 |
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注意等 |
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説明 |
戸籍の様式や編製のやり方が法律の改正によって変更されると、戸籍が新しくつくり直されます。このことによって除かれた従前の様式の戸籍のことです。 鎌倉市の改製原戸籍は二種類ありますので請求の際にはご注意ください。 |
証明の種類 |
内容や注意事項 |
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戸籍届書記載事項証明 |
戸籍届書の写し(コピー)のこと。 場合によって、届書の保存期間や保存場所が違いますので、鎌倉市役所でとれるかどうかあらかじめ電話でお問い合わせください。 令和6年3月1日以降の届出分は、いままでの届書記載事項証明書にかわり、原則として届書等情報内容証明書を発行します。 |
届書等情報内容証明書 |
令和6年3月1日以降に提出(受理)された戸籍の届書等の内容を証明するものです。 利害関係人(本人、届出人、親族など)が法律で定められた特別な理由があるときに請求できます。 場合によって、届書の保存期間や保存場所が違いますので、鎌倉市役所でとれるかどうかあらかじめ電話でお問い合わせください。 |
戸籍除籍記載事項証明 |
戸籍や除籍に記載されている事項のうち、必要な項目だけを証明するもの。 |
戸籍届の受理証明書 |
出生届、婚姻届など戸籍に関する届出が受理されたことの証明書。 届書を提出した市区町村に、届出人が請求してください。 |
婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知届に限り、B4サイズの上質紙に印字した受理証明書も発行できます(1400円)。 届書を提出した市区町村に、届出人が請求してください。 市民課のみで取り扱っています。 |
(3)窓口の各証明専用の申請書で請求するもの
印鑑の印影と、その印鑑を登録している人の住所・氏名・生年月日が記載された証明書
市民課・各支所・市民サービスコーナーで取り扱っています。
証明書の請求方法
本人でも印鑑登録証を窓口に持ってきていないと受け取れません。
本人以外でも、(1)(2)の条件を満たしていれば印鑑登録証明書が受け取れます。
注意
印鑑の登録のページへ
禁治産・準禁治産の宣告、後見の登記、破産宣告または破産手続開始決定、の通知を鎌倉市が受けていないことを証明するもの。
(本籍地の市区町村で各行政機関から通知を受けますと名簿を作って管理しています)
上記のほか、破産宣告または破産手続開始決定の通知を受けていることの証明もできます。
注意:氏名等を証明する本人確認書類としての身分証明書ではございませんのでご注意ください。
平成12年4月1日から、従来の禁治産・準禁治産の制度が、成年後見制度(成年後見登記)に改められました。しかし、従来の制度から新制度に自動的に移行したわけではなく、東京法務局で登記の申請手続きをおこなわない限り、従来の禁治産・準禁治産者名簿からは除かれないため、現在では禁治産・準禁治産と後見の登記について、組み合わせて証明をおこなっています。
成年後見制度について⇒法務省のホームページ(外部サイトへリンク)
市民課・各支所・市民サービスコーナー・郵送で取り扱っています
証明書の請求方法
戸籍の附票
現在の戸籍を編製してからの住所の移り変わりが記載されているものです。
婚姻や転籍などで新しく戸籍を作った場合はその時点からの住所が載っています。また、平成17年2月11日から実施された戸籍のコンピューター化に伴い、戸籍の附票は平成17年2月11日時点の住所から記載されます。それ以前の住所の移り変わりについてご必要な場合は「改製原附票」をご請求ください。
請求権限は、戸籍証明と同じ方がお持ちです。それ以外の方からの請求は委任状が必要です。
戸籍から全員除籍されると、除附票となり、5年間保存されます。改製原附票も保存期間は5年です。
※本籍地と筆頭者氏名を正確に書けるようにお願いします。
※本籍地でしかとれませんのでご注意ください。
市民課・各支所・市民サービスコーナー・郵送で取り扱っています
その他
証明の種類 |
内容 |
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不在籍・不在住証明書 |
鎌倉市の戸籍・除籍・改製原戸籍あるいは住民票・除票に記載がないことの証明書 |
住居表示証明書 |
住居表示の実施により、住所の表示方法がどう変わったかの証明 |
土地の名称変更証明書 |
住居表示の実施等により、土地の字名(あざめい)がどう変わったかの証明 (例:手広○○○番地→手広一丁目○○○番地) |
戸籍電子証明書提供用識別符号 |
行政機関での手続き(パスポートの申請等)の際に提出することで、戸籍謄本等の提出の代わりとなるもの ※行政機関での提供用識別符号の使用開始は未定 ※2以下の場合は戸籍電子証明書提供用識別符号の手数料は無料。 |
除籍電子証明書提供用識別符号 |
行政機関での手続き(パスポートの申請等)の際に提出することで、戸籍謄本等の提出の代わりとなるもの ※行政機関での提供用識別符号の使用開始は未定 ※2以下の場合は除籍電子証明書提供用識別符号の手数料は無料。 |
市民課・各支所・市民サービスコーナー・郵送で取り扱っています ※市民サービスコーナーでの土地の名称変更証明書の交付は、市民課受付時間内に限ります |
鎌倉市内に埋葬や納骨されている遺骨を他の墓地等に移転する場合に必要な証明書。 |
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臨時運行許可証 |
仮ナンバーなどの交付。詳しくは臨時運行許可のページをご覧ください |
市民課・各支所で取り扱っています |
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