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更新日:2025年8月19日
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特殊詐欺とは、被害者に電話をかけるなどして対面することなく信頼させ、指定した預貯金口座への振込みその他の方法により、不特定多数の者から現金等をだまし取る犯罪です。様々な手口がありますので、被害に遭わないためには、その特徴をしっかりと把握し、対策することが重要です。
親族、警察官、弁護士等を装い、親族が起こした事件・事故に対する示談金等を名目に金銭等をだまし取る(脅し取る)手口です。
税金還付等に必要な手続きを装って被害者にATMを操作させ、口座間送金により財産上の不法の利益を得る手口です。
県や市区町村などの自治体や税務署の職員などと名乗り、医療費などの払い戻しがあるからと、キャッシュカードの確認や取替の必要があるなどの口実で自宅を訪れ、キャッシュカードをだまし取る手口です。キャッシュカードの確認・取替が必要だと信じ込ませた上で、その後、銀行協会等を名乗る犯人から電話があり、「キャッシュカードを取りに行く」「手続きのため暗証番号を教えてほしい」などと情報を要求してきます。
警察官などと偽って電話をかけ「キャッシュカード(銀行口座)が不正に利用されている」「預金を保護する手続をする」などとして、嘘の手続きを説明した上で、キャッシュカードをすり替えるなどして盗み取る手口です。
電話での説明後に「キャッシュカードの確認に行く」などの名目で私服警察官や銀行協会職員等になりすました犯人が自宅を訪れ、被害者が目を離している隙に、あらかじめ用意しておいた偽のカードと本物のカードをすり替え、被害者が気づかない内に口座から現金を引き出してしまいます。
未払いの料金があるなど架空の事実を口実とし金銭等をだまし取る(脅し取る)手口です。
市内では、市役所の職員、警察官、銀行の従業員などをかたった不審な電話や、通信事業者をかたった音声ガイダンスによる不審な電話が複数確認されています。
このような不審な電話がかかってきた場合は、次の点にご留意ください。
被害に遭われた方は、すぐに最寄りの警察署や金融機関に連絡し、振り込んだ預金口座の利用停止を求めてください。
振り込め詐欺救済法(注1)により、分配金を受け取れる場合があります。詳しくは、振込先の金融機関にお問い合わせください。
(注1)詐欺等の犯罪行為によって、財産を得る方法として振込みが利用されたものによる被害者に対し、被害回復分配金の支払い等を定めた振り込め詐欺救済法が平成20年6月21日に施行されました。
役所本庁舎・支所、老人福祉センター、警察署等で注意喚起のチラシを配布しています。
被害を防止するため、ぜひご活用ください。
NTT東日本では、特殊詐欺被害を防止するため、ナンバー・ディスプレイ及びナンバー・リクエストの高齢者無償化受付などの取組みを実施しています。