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更新日:2025年4月14日
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「特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令の一部を改正する省令」及び「出入国管理及び難民認定法施行規則の一部を改正する省令」が、令和7年4月1日から施行されることに伴い、特定技能外国人の受入れ機関に対し次のことが規定されました。
なお、この省令の詳細については、出入国在留管理庁の公式ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の受入れに当たり、当該外国人が活動する事業所の所在地及び住居地が属する市区町村のそれぞれに対し、「協力確認書」の提出をお願いします。
なお、ご提出の際は以下の点を予めご承知おきください。
※「協力確認書」とは
地方公共団体から共生施策に対する協力を求められた場合には、当該要請に応じ、必要な協力をする旨の文書のことを指します。
郵送、電子メール、または直接窓口へご提出ください。
【提出先】鎌倉市共生共創部文化課文化担当
※電子メールによる提出の場合、件名に「特定技能所属機関による協力確認書」と付けてください。