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更新日:2023年7月12日

鎌倉市都市交流事業等奨励金 

市民レベルにおける姉妹都市、その他本市と都市提携を締結している都市との都市交流活動や、国際協力活動または国際理解活動の促進を図るため、市民団体が行う姉妹都市等親善訪問事業、国際交流事業、国際協力事業または国際理解事業に対し、鎌倉市都市交流事業等奨励金を交付しています。

対象団体

文化、スポーツ、国際交流、国際協力、国際理解等の活動を行う市民を中心に組織された団体で、次のいずれにも該当する団体

  • 団体の目的、組織及び代表者等の定めがあり、団体の構成員の3分の2以上が市内在住、在勤又は在学者であること
  • 市内に活動の拠点(事務所又は連絡場所等)を有すること
  • 3年以上にわたり、団体としての活動の実績を有するとともに、定期的に活動を行っていること
  • 営利活動、政治活動、特定の個人のための活動又は宗教活動を主たる目的とする団体ではないこと

奨励金額及び対象事業

海外の姉妹都市等親善訪問事業【一事業あたり50,000円】

海外の姉妹都市等を訪問し、交流又は国際化の推進に寄与する姉妹都市等親善訪問事業(※10人以上かつ参加者のうち3分の2以上が市内在住、在勤又は在学者)

(宿泊あり)国内の姉妹都市等親善訪問事業【参加者30人以下/一事業あたり30,000円】【31人以上/一事業あたり50,000円】

国内の姉妹都市等を宿泊を伴い訪問し、交流する姉妹都市等親善訪問事業(※10人以上かつ参加者のうち3分の2以上が市内在住、在勤又は在学者)

(日帰り)国内の姉妹都市等親善訪問事業【一事業あたり30,000円】

国内の姉妹都市等を日帰りで訪問し、交流する姉妹都市等親善訪問事業(※10人以上かつ参加者のうち3分の2以上が市内在住、在勤又は在学者)

市内で実施する国際交流事業、国際協力事業又は国際理解事業【一事業あたり30,000円】

市民に公開され、かつ市民が自由に参加できる国際交流等関連事業

申請から奨励金を受け取るまでの手順

1.事業の開始前であること、対象団体及び対象事業であることを確認する。

原則として事業実施予定日の2週間前までに申請ください。事業の実施後に申請はできません。

2.市へ申請書類一式を提出する。

所定の申請書に必要書類を添付して、Eメール、郵送、持参にて申請ください。Eメールでのご提出は申請の受付漏れを防ぐため、送付後に電話連絡をお願い致します。
なお、ご申請の書類について、修正等をEメールで依頼する場合がございます。

3.市から交付決定を受け、事業を実施する。

交付決定までは2週間程度かかります。交付決定は郵送で通知します。

4.事業が完了したら市へ報告書及び請求書を提出する。

事業の完了とは、事業に関する支払いの完了を含みます。事業を完了した日から14日以内に報告書及び請求書を市に御提出ください。
報告書の様式が請求書を兼ねていることから、押印の上、原本を郵送または持参にて御提出をお願い致します。

5.市から交付額確定通知を受ける。

交付額確定は郵送で通知します。

6.請求書に基づき、市から奨励金が振り込まれる。

振込には1カ月程度お時間を頂戴しています。

申請に必要な書類

  • 交付申請書(ワード:41KB)
  • 事業計画書
  • 予算書
  • 参加者名簿(姉妹都市等を訪問する場合)
  • 招へい者名簿(海外から人を招く場合)
  • 市民団体の規約、会員名簿等、対象団体の条件を満たしていることが確認できる資料
  • その他参考となる資料

実績報告に必要な書類

お問い合わせ

所属課室:共生共創部文化課文化担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3872

メール:bunka@city.kamakura.kanagawa.jp

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