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更新日:2024年12月11日
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直通階段が一つの建築物は、唯一の避難経路である階段付近で火災が発生した場合に避難が困難となる可能性が高いです。
総務省消防庁では、「直通階段が一つの建築物向けの避難行動に関するガイドライン」(PDF:2,158KB)を策定しています。
直通階段が一つの建築物の関係者(従業員等)の皆様におかれましては、本ガイドラインを参考にし、有事の際に適切な避難行動や避難誘導が行えるように訓練等を通じて日頃から備えていただきますようお願いします。
火災発生場所などを踏まえ、適切な避難経路を判断して、避難誘導を実施しましょう。
ポイント…直通階段が使用できる場合は直通階段を使用して避難しましょう。
建物の改修については、特定⾏政庁に確認してください。
建物の安全性向上のためには、直通階段の増設や避難上有効なバルコニーの設置が考えられます。
直通階段の増設や避難上有効なバルコニーの設置が困難な場合には退避区画の設置が考えられます。
退避区画は、「消防隊が到着するまでの間、一時的に人命安全が保たれるよう、直通階段から離れた位置にある居室や廊下等の室、又はこれらの部分について、防火的に区画された退避スペース」のことをいいます。
所属課室:消防本部予防課
鎌倉市大船3-5-10
電話番号:0467-44-0963