ホーム > 市政情報 > 広聴 > パブリックコメント > 適用除外案件一覧 > 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について/意見公募手続適用除外案件

ページ番号:44532

更新日:2026年7月23日

ここから本文です。

鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例の制定について/意見公募手続適用除外案件

意見公募手続適用除外案件

案の名称 鎌倉市火災予防条例の一部を改正する条例
担当課

消防本部予防課

電話 0467-44-0963

FAX 0467-45-6665

E-mail yobou@city.kamakura.kanagawa.jp

適用除外理由

今回の条例の制定は、令和7年度に開催された厨房設備等の基準に関する検討部会の検討結果を踏まえ、火災予防条例(例)が一部改正されたことに伴い、関係する規定を整備するものであり、実施機関の裁量の余地が少なく、鎌倉市意見公募手続条例第4条第1項第4号に該当するためです。

お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課 

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0963

内線:8251