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更新日:2020年8月25日
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平成24年5月広島県福山で発生したホテル火災など、近年、不特定多数の方が利用し、かつ、重大な消防法令違反のある建物等において、多くの死者を伴う火災が発生しています。
消防法令に重大な違反のある建物等について、その違反の内容を利用者へ公表することにより、利用者等の防火安全に対する認識を高めて火災の被害の軽減を図るとともに、建物等の関係者による防火管理業務の適正化及び消防用設備等の適正な設置を図ることを目的とするものです。
不特定多数の方が利用する飲食店、物品販売店、ホテル、旅館等や自力で避難することが困難な方が利用する病院、社会福祉施設等が対象となります。
公表の対象となる防火対象物で消防法第17条第1項の政令で定める技術上の基準により設置義務がある屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備の未設置による設置義務違反があるものが対象となります。
防火対象物の名称、所在地、違反の内容、その他消防長が必要と認める事項
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