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更新日:2024年4月2日
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現在、飲食店等においては、延べ面積150平方メートル以上のものに消火器具の設置が義務付けられていますが、平成28年12月に発生した新潟県糸魚川市大規模火災を契機に消防法令が改正され、消火器具を設置しなければならない飲食店等の範囲が拡大され、延べ面積にかかわらず、火を使用する設備又は器具が設けられたすべての飲食店等に消火器具の設置が必要となります。(防火上有効な措置として総務省令で定める措置が講じられたものを除く。)
消火器の設置について(一般財団法人 日本消防設備安全センター)(PDF:2,222KB)
次のいずれにも該当する飲食店等は、消防法施行令第10条に基づき、消火器具の設置が義務となります。
1. 建物の延べ面積が150平方メートル未満
※ 建物延べ面積が150平方メートル以上の飲食店につきましては、従前から設置が必要です。
2. 飲食物を提供するため、調理を目的としたこんろ等の火を使用する設備又は器具を設置している。
※ IHこんろなど、電気を熱源とする調理器具は、消火器具の設置は必要ありません。
火を使用する設備又は器具のすべての火口に「防火上有効な措置」を設けている場合は消火器具の設置義務が免除されます。
設置した消火器具は6か月ごとに点検を実施し、1年に1回消防長又は消防署長に報告する必要があります。
設置が義務付けられた消火器具は、6か月ごとに点検し、その結果を1年に1回消防長または消防署長へ報告が必要です。点検および報告には、総務省消防庁作成の「消火器点検アプリ」を利用することが出来ます。詳しくは下記リンク先及び各リーフレットをご参照ください。
消火器点検アプリの提供開始(総務省消防庁)(PDF:517KB)
消火器点検アプリ試供版(総務省消防庁リンク )( 外部サイトへリンク )
自ら行う消火器の点検報告(総務省消防庁) (PDF:4,969KB)
※ 自ら消火器の点検と報告を行うことができるよう点検方法や報告書の記入要領をまとめたリーフレットです。
鎌倉市消防本部では、「消火器具設置状況調査」として改正期日までに該当する店舗へお伺いし、法令改正の概要等の説明、消火器具設置の要否確認や店舗の状況についてお聞きいたしますので、ご理解ご協力をよろしくお願いいたします。詳細について、下記のリーフレットをご確認してください。