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更新日:2025年3月14日

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鎌倉市火災予防条例の一部が改正されました

1 文化財等に設置する標識に関する規定が変わりました

 火災予防条例第23条の2で規定している「禁煙」、「火気厳禁」の標識や図記号について火災予防条例の一部を改正しました。

主な改正の内容は次のとおりです。

 「禁煙」、「火気厳禁」の標識と併せて図記号を設ける場合は、国際標準化機構(ISO)または、日本産業規格(JIS)が定めた規格に適合するものとします。

 今後、新たに設置、更新される標識に適用されるものであり、現在設置されている標識については変更の必要はありません。

公布日:令和7年(2025年)3月11日

2 防火責任者の規定が廃止されました

 「防火管理者を定めない防火対象物の防火管理」についての規定が廃止されました。

主な改正の内容は次のとおりです。

 火災予防条例第49条で規定している「防火管理者を定めない防火対象物の防火管理」は、消防用設備の維持管理については消防法第17条、適切な避難管理についても消防法第8条の2の4で規定し既に上位法で定められているため、防火責任者を定めずとも防火管理体制は維持できると考え、廃止されました。

 廃止に伴い、今後届出は不要となります。現在、選任されている防火責任者の解任等手続きは、必要ありません。

公布日:令和7年(2025年)3月11日

お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課 

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0963

ファクス番号:0467-45-6665

メール:yobou@city.kamakura.kanagawa.jp