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更新日:2021年3月8日
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住宅等を活用する宿泊(民泊)サービスを提供する場合、住宅宿泊事業法(平成30年(2018年)6月15日施行)に基づく届出もしくは旅館業法に基づく許可が必要となります。
住宅宿泊事業法に基づく宿泊サービスを行う場合、神奈川県鎌倉保健福祉事務所環境衛生課への届出が必要となりますが、届出の際には「消防法令適合通知書」の添付が必要となります。
消防法令適合通知書とは、事業を始める建物が消防法令に適合している場合に交付するものです。消防法令適合通知書が必要な場合は、消防法令適合通知書の申請から交付までの流れ(PDF:140KB)を必ずご覧ください。