防火対象物使用開始届書
新たに防火対象物の使用を開始するときや、テナントを変更するときに届け出るための書類です。
対象者・資格など
消防法施行令別表1(外部サイトへリンク)に掲げる防火対象物の使用を開始する人。
書式データ
防火対象物使用開始届書
1~2枚目は記入例です。
3~4枚目を印刷してお使いください。
防火対象物棟別概要追加書
2棟以上の申請をする場合はこちらの追加書を使用してください。
1枚目は記入例です。
2枚目を印刷してお使いください。
注意事項
- 対象物内のテナントの使用開始の際にも提出してください。
- 使用開始日の7日前までに提出してください。
- 防火対象物使用開始届書及び添付書類は2部ずつ提出してください。
- 住所及び建物(テナント)名が決定しているものを提出してください。
- WORD版ではOS、バージョンの違いにより形式崩れが起きてしまう場合があるのでその際はPDF版を活用してください。
記入上の注意
添付書類
防火対象物の
- 案内図
- 配置図
- 各階平面図
- 立面図
(1/100または1/200で縮尺の合うもの)
申請方法
- 対象物を管轄する消防本部予防課、消防署又は出張所へ提出してください。
提出先
対象物を管轄する消防本部予防課・消防署・出張所
- 受付時間:8時30分~17時00分(土曜・日曜・休日を除く)
- 各消防署・出張所の連絡先や所在地などは、ホームページの「組織案内」のページをご覧ください。
お問い合わせ
消防本部予防課予防担当(大船消防署内)
- 電話:0467-44-0963(直通)
- 受付時間:8時30分~17時00分(土曜・日曜・休日を除く)
鎌倉消防署
大船消防署
|戻る|