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ページ番号:8435
更新日:2025年4月9日
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消防法施行令別表1(外部サイトへリンク)に掲げる防火対象物消防法第17条の3の2(外部サイトへリンク)に規定する対象物を除く)に、消防法施行令第7条(外部サイトへリンク)に規定する消防用設備等(同条第2項第1号及び第3項第4号に掲げるもののうち、手動式のものを除く)の工事を完了したときに提出する書類です。
上記の工事を完了した施行者。
1枚目は記入例です。
2枚目を印刷してお使いください。
所属課室:消防本部予防課
鎌倉市大船3-5-10
電話番号:0467-44-0963