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更新日:2025年4月9日

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防火対象物点検票

消防法第8条の2の2(外部サイトへリンク)に基づき、防火対象物の点検をするときに使用する書類です。
この防火対象物点検票は、防火対象物点検結果報告書に編さんして使用してください。

対象者・資格など

防火対象物点検資格者

書式データ

防火対象物点検結果報告書

防火対象物点検票その1~5

防火対象物点検票その6

防火対象物点検票その7

防火対象物点検票その8

注意事項

  • 該当する防火対象物点検票に記入して、防火対象物点検結果報告書に編さんし、2部提出してください。
  • WORD版ではOS、バージョンの違いにより形式崩れが起きてしまう場合があるのでその際はPDF版を活用してください。

記入上の注意

  • 記入例を参照してください。

申請方法

  • 消防本部予防課予防担当へ提出してください。

提出先

消防本部予防課予防担当(大船消防署内)

  • 電話:電話:0467-44-0963(直通)
  • 受付時間:8時30分~17時00分(土曜、日曜、休日を除く)
  • 各消防署・出張所の連絡先や所在地などは、ホームページの「組織案内」のページをご覧ください。


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お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課 

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0963