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更新日:2024年12月3日
消防法施行令別表1(外部サイトへリンク)に掲げる防火対象物に係る消防法施行令第7条(外部サイトへリンク)に規定する消防用設備等のうち、漏電火災警報器・非常ベル・自動式サイレン・放送設備・誘導灯の工事に着手するときに届け出るための書類です。
上記の工事を行う施行者。
1~2枚目は記入例です。
3~4枚目を印刷してお使いください。
1枚目は記入例です。2枚目を印刷してお使いください。
1枚目は記入例です。2枚目を印刷してお使いください。
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お問い合わせ
所属課室:消防本部予防課
鎌倉市大船3-5-10
電話番号:0467-44-0963