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更新日:2024年10月2日

【事業所の皆様へ】旧規格の消火器は交換が必要です

1 消火器の設置が消防法令により設置している建物関係者の皆様へ

消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等(住宅に設置しているものを除く)で、平成23年(2011年)の規格省令改正により既に型式失効している消火器を使用できるのは、令和3年(2021年)12月31日までとなります。令和4年(2022年)1月1日以降は、型式失効した消火器の設置は認められませんので、旧型式の消火器についてはすべて交換が必要となります。

消火器

一般社団法人日本消火器工業会 リーフレット(PDF:841KB)

2 規格省令改正の経緯

 消火器の主な事故は消火器本体の破裂が原因によるものです。老朽化した消火器を操作、廃棄処理しようとした際に、消火器が破裂し、受傷した事故の発生を防止するため、平成23年1月1日に規格省令改正が改正され、消火器に安全上の注意事項などの表示が義務付けられました。

3 旧規格の消火器の見分け方について

  • 原則、平成23年(2011年)以前に製造された消火器(一部を除く)が型式失効となります。製造年が平成24年(2012年)以降の消火器は、新規格消火器となります。
  • 次のとおり、適応火災の表示の文字が「普通・油・電気」と表示されていたら、型式が失効する消火器です。

消火器 見分け方

4 消火器の点検及び報告

設置が義務付けられた消火器は、半年ごとに点検し、その結果を定期的に消防長または消防署長へ報告が必要です。古くなった消火器を使用し、消火器の底部が腐食していたことにより消火器が破裂して怪我をする事故も発生していますので、定期的な点検と報告をするようお願いします。

  • 特定用途防火対象物 1年に1回報告
  • 非特定用途防火対象物 3年に1回報告

特定用途防火対象物とは、(消防法施行令別表第1の(1)項~(4)項、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項、(16の3)項に掲げる防火対象物)

消防用設備等点検報告制度(総務省消防庁リーフレット)(PDF:782KB)

5 よくある質問

Q 住宅の消火器も交換が必要ですか?

 A.消防法令で義務付けられていない家庭等で自主的に設置されている消火器は消防法令上の交換義務はありませんが、使用期限内での交換を推奨します。

Q 古い消火器を2021年12月31日以降を設置し続けた場合どうなりますか?

A.令和4年(2022年)1月1日以降は旧規格の消火器を設置又は使用している場合は消防法令違反となります。期限までに交換・リサイクルをお願いします。

Q 消火器を廃棄する場合はどうしたらいい?

A.お近くの消防用設備業者に相談するか、消火器リサイクル推進センター(03-5829-6773)に連絡してください。

消火器リサイクル推進センター( 外部サイトへリンク )

 

Q 消火器が10年経過した場合使用できますか?

A.消防法令で消火器の設置が義務となる建物は、製造から10年を経過した消火器に対する「耐圧性能点検(水圧試験)」が義務付けられ、以降3年ごとの耐圧試験が必要です。ただし、旧規格の消火器は、耐圧試験を実施しても使用できませんのでご注意ください。

6 消防職員による旧規格の消火器の設置状況の調査をする場合があります

今後、消防職員から電話や訪問等により、旧規格の消火器の設置状況及び消火器の適正な維持管理について確認及び調査を実施させていただく場合がありますので、ご協力をお願いいたします。なお、消防署では、消火器等の販売は行っておりませんので、悪徳業者には十分ご注意ください。

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お問い合わせ

所属課室:消防本部予防課  担当者名:査察担当

鎌倉市大船3-5-10

電話番号:0467-44-0966

メール:yobou@city.kamakura.kanagawa.jp

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