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更新日:2023年8月9日
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社会福祉法人は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第59条、同法施行規則第9条の規定により、毎会計年度終了後3か月以内に、前会計年度における事業の概要や前会計年度末における主要な財産の所有状況などを届け出ることとされています。平成29年度から「財務諸表電子開示システム」を使用し、届け出ることとされています。
鎌倉市が所轄する社会福祉法人(市内に主たる事務所があり、鎌倉市内だけで事業を行う14法人)の運営状況を掲載します。
平成29年度以降の現況報告書及び計算書類は、独立行政法人福祉医療機構ホームページ内「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム( 外部サイトへリンク )」からご覧いただけます。
社会福祉法人の運営に関するQ&Aをとりまとめた資料を掲出しています。
社会福祉法人の設立を予定されている場合は、早めにご相談ください(設立認可まで、約1年半程度の期間が必要になります。)
詳しくは、社会福祉法人設立の概要(PDF:1,406KB)をご覧ください。
様式等は下記にございますので、ダウンロードしてご使用ください。