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更新日:2024年1月31日

漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例の制定について/意見公募手続適用除外案件

意見公募手続き適用除外案件

案の名称 漁港漁場整備法及び水産業協同組合法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理に関する条例
担当課

都市景観部都市景観課

電話 0467-61-3465

FAX 0467-23-6939

E-mail keikan@city.kamakura.kanagawa.jp

適用除外理由

今回の条例の制定は、漁港漁場整備法及び水産業協同組合法が改正されたことに伴い、関係する規定を整備するものであり、実施機関の裁量の余地が少なく、鎌倉市意見公募手続条例第4条第1項第4号に該当するためです。

 

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お問い合わせ

所属課室:都市景観部都市景観課風致担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3465

メール:keikan@city.kamakura.kanagawa.jp

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