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更新日:2022年3月23日

私有地の適正な管理について

私有地の安全を確保するためには、日常の管理が重要です。

樹木が傾いてきたり、落石や土砂崩落が発生するなど、異変を感じたら、できるだけ早く対応することにより、災害発生を未然に防ぐことができます。

なお、私有地で発生した災害事案により第三者に損害を与えてしまった場合には、土地所有者に賠償責任が発生します。(民法第717条)

また、その場合には、土地所有者が賠償金を被害者に支払うことになります。(民法第417条)

私有地の所有者の方は、土地所有者ご自身のためだけではなく、第三者への安心のためにも、管理をしっかりと行っていただくことをお勧めします。

急傾斜地の点検を行う際のポイントは以下を参考にしてください
神奈川県逗子市のがけ崩れをふまえた急傾斜地(がけ地)の点検を行う際のポイント(PDF:271KB)
 

点検時にお役立ていただきたい前兆現象については以下を参考にしてください
政府広報オンライン「土砂災害から身を守る3つのポイント」( 外部サイトへリンク )

参考【民法 条文抜粋】

第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

第417条(損害賠償の方法)

損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。

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お問い合わせ

所属課室:都市景観部みどり公園課がけ地対策担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:内線2579

メール:gake@city.kamakura.kanagawa.jp

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