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更新日:2022年3月23日
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私有地の安全を確保するためには、日常の管理が重要です。
樹木が傾いてきたり、落石や土砂崩落が発生するなど、異変を感じたら、できるだけ早く対応することにより、災害発生を未然に防ぐことができます。
なお、私有地で発生した災害事案により第三者に損害を与えてしまった場合には、土地所有者に賠償責任が発生します。(民法第717条)
また、その場合には、土地所有者が賠償金を被害者に支払うことになります。(民法第417条)
私有地の所有者の方は、土地所有者ご自身のためだけではなく、第三者への安心のためにも、管理をしっかりと行っていただくことをお勧めします。
急傾斜地の点検を行う際のポイントは以下を参考にしてください
神奈川県逗子市のがけ崩れをふまえた急傾斜地(がけ地)の点検を行う際のポイント(PDF:271KB)
点検時にお役立ていただきたい前兆現象については以下を参考にしてください
政府広報オンライン「土砂災害から身を守る3つのポイント」( 外部サイトへリンク )
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。