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更新日:2025年11月5日
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小中学生のお子さんの就学に関する次の手続きについて御案内します。
新入学するお子さんの手続きについては、次のページをご覧ください。
新しい住所が決まったら、お子さんが在籍している学校及び転校先の学校にそれぞれ連絡し、次の事項を学校に伝えてください。
現在籍校での最終登校日に学校から次の書類を受け取ってください。
市民課又は各支所で住民異動の手続きを行い、お子さんの就学校が記載された「転入学通知書」を受け取ってください。
(注)住所異動届出日が学校への指定入学日となります。住所異動届出後も現在籍校への就学を希望する場合は、転居前の市区町村教育委員会で手続きを行ってください。
次の書類を持って、転校先の学校で転校手続きを行ってください。
新しい住所が決まったら、お子さんが在籍している学校及び転校先の学校にそれぞれ連絡し、次の事項を学校へ伝えてください。
現在籍校での最終登校日に、学校から次の書類を受け取ってください。
市民課又は各支所で住所異動の手続きを行い、新たな住所に基づく就学校が記載された「転入学通知書」を受け取ってください。
(注)住民異動届出日が新たな学校への指定入学日となります。住所異動後も現在籍校への就学を希望する場合(学期末等まで就学を希望する場合も含みます)は、学務課で就学指定校変更の相談を行ってください。
次の書類を持って、転校先の学校で転校手続きを行ってください。
新しい住所が決まったら、お子さんが在籍している学校及び転校先の学校にそれぞれ連絡し、次の事項を学校へ伝えてください。
現在籍校での最終登校日に、学校から次の書類を受け取ってください。
転出先の市区町村で住所異動の手続きを行い、案内に従って転校の手続きを行ってください。
(注)住所異動後も現在籍校への就学を希望する場合(学期末等まで就学を希望する場合も含みます)は、鎌倉市教育委員会学務課で区域外就学の相談を行ってください。
転校前に、お子さんが在籍する学校及び転校予定先の学校にそれぞれ連絡し、次の事項を学校に伝えてください。
現在籍校の最終登校日に、学校から次の書類を受け取ってください。
新たな就学先について、次の申請フォームから、鎌倉市教育委員会学務課に届出を行ってください。
「国・私立学校等の就学に関する手続き」(電子申請e-kanagawa)(外部サイトへリンク)
(注)学校教育法に規定する学校(いわゆる「一条校」)以外のインターナショナルスクール等は、義務教育諸学校ではなく、各種学校や無認可の教育施設といった扱いになります。
日本国籍のみをお持ちのお子さんが、インターナショナルスクール等に通っても、義務教育を受けていることにはならず、保護者も就学義務を果たしたことにはなりません。
またインターナショナルスクール等を卒業しても、日本の小中学校の卒業資格は得られません。初等部を終えても、小学校を卒業したことにはなりませんので、日本の中学校には入学できません。
鎌倉市に住所を置き、海外現地校等へ通っている場合、居所不明扱いとなり、義務教育を受けていることにはなりません。海外在留期間が1年以上となる見込みの場合、市への転出届を行う必要があります。
学籍の取扱いについては、学務課までお問い合わせください。
転校前に、お子さんが在籍する学校及び転校先の学校にそれぞれ連絡し、次の事項を学校に伝えてください。
現在籍校の最終登校日に、学校から次の書類を受け取ってください。
学務課で入学申請の手続きを行ってください。
次の書類を持って、転校先の学校で転校手続きを行ってください。
就学先について、次の申請フォーム又は市民課・各支所で配付される「私立小中学校等就学届出書」により、鎌倉市教育委員会学務課に届出を行ってください。
所属課室:教育文化財部学務課学務担当
鎌倉市御成町18-10 第4分庁舎1階
電話番号:0467-61-3796