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更新日:2021年5月10日

鎌倉市下水道事業の設置等に関する条例の制定について/意見公募手続適用除外案件

意見公募手続適用除外案件

 

案の名称 鎌倉市下水道事業の設置等に関する条例
担当課

都市整備総務課

電話 0467-23-3000(内線2383)

FAX 0467-23-8520

E-mail tosiseib@city.kamakura.kanagawa.jp

適用除外理由

  今回の条例の制定は、国から平成31年度までに公共下水道事業を地方公営企業法へ移行するよう要請があり、本市においても同法を適用するため、条例を制定するものです。
 このため、国が示す標準的な例に基づき法適用の範囲、施行期日等を定めることから実施機関の裁量の余地が少なく、鎌倉市意見公募手続条例第4条第1項第4号に該当するためです。

  

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お問い合わせ

所属課室:都市整備部下水道経営課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階

メール:seibikei@city.kamakura.kanagawa.jp

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