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更新日:2023年7月7日
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ディスポーザーの使用は鎌倉市下水道条例により原則禁止ですが、処理槽を有するディスポーザー等で市長が認めるものについては使用することができます。
設置を検討される際は、事前に下記の担当課までご相談ください。
詳細については、市ホームページ「ディスポーザーについて」のページ及び「鎌倉市ディスポーザー排水処理システム取扱要綱」をご覧ください。
ディスポーザー排水処理システムの設置を行おうとする人。
添付書類の詳細、記入上の注意など、詳しくは「鎌倉市ディスポーザー排水処理システム取扱要綱」をご覧ください。
関連リンク
所属課室:都市整備部下水道経営課設備担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎4階
電話番号:0467-61-3840
ファクス番号:0467-23-8520