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更新日:2025年2月7日
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政務活動費は、地方自治法第100条第14項~16項及び鎌倉市議会政務活動費の交付に関する条例の規定に基づき、鎌倉市議会の会派または議員の調査研究等の活動のため、必要な経費の一部として交付されるものです。したがって、私的な支出や政党活動、後援会活動等の経費に使用することはできません。本市では、具体的な使途や留意する点、必要書類等を明示した「政務活動費運用マニュアル」(PDF:1,122KB)に沿って支出しています。
会派または議員
1人当たり月額5万円(年間60万円)
議員による交付申請(4月上旬)→市長による交付決定(4月下旬に1年分を交付)
議員による収支報告(翌年4月) 収支報告書に1円以上の領収書、政務活動実施記録表等を添付して提出、残額が生じた場合は返還
調査研究費(市の事務、地方行財政等に関する調査研究および調査委託の経費)
広報費(会派・議員の活動または市政について市民へ報告し周知するための経費)
要請・陳情活動費(要請または陳情を行うために必要な経費)
資料作成費(会派・議員の活動に必要な資料の作成に要する経費)
人件費(会派・議員の活動を補助する職員を雇用するために必要な経費)
研修費(研修会の開催または参加するための経費)
広聴費(市民からの市政または会派・議員の施策に対する要望、意見等を聴取するための経費)
会議費(各種会議の開催または参加するための経費)
資料購入費(会派・議員の活動に必要な図書または資料等の購入費、資料の複写等の経費)
事務所費(会派・議員の活動に必要な事務所の設置または管理に要する経費)
1位 広報費(53.37%) 2位 事務所費(17.98%) 3位 資料購入費(10.26%)
政務活動費支出状況のページはこちら
所属課:議会事務局議会総務課議会総務担当
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