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更新日:2025年2月7日
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どなたでも請願・陳情を提出することにより、市政に関することについて、議会に提案や要望をすることができます。
請願は議会に対しその職務に関する事項について自分の要望を述べることで、請願する権利は国民に憲法で保障されているものです。請願の要旨と理由、提出者の住所、氏名を記載し、押印(氏名を自署した場合は押印不要)した文書を提出していただきます。なお、文書の表紙には紹介議員の署名又は記名押印が必要となります。
陳情も請願と同様に議会に対しその職務に関する事項について自分の要望を述べることですが、請願のような法に基づく根拠はありません。提出する文書の書式は請願と同様ですが、提出にあたって紹介議員は必要ありません。
提出された請願・陳情は本市議会では通常、その事務を担当する委員会に付託され、そこで審査が行われます(陳情の内容によっては、委員会への付託審査は行わず、全議員に配付する場合があります)。
委員会において「採択」あるいは「不採択」の結論が出たものについては、委員長が本会議で報告し、議会としての最終的な結論を出します。
採択した請願・陳情は、執行機関(市長など)に送付しています。
請願・陳情の採択、不採択は、あくまでもその時点での議会の意思決定であり、送付を受けた執行機関(市長など)は、誠意をもってその処理に当たりますが、議会の決定に対し絶対的な拘束を受けるものではありません。
所属課:議会事務局議会総務課議会総務担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階
電話番号:0467-23-3000
内線:2446