鎌倉市こどもまんなかポータルきらこ > 子育て支援施設 > 居場所・地域の支援 > こどもの預かり > こども誰でも通園制度(乳幼児等通園支援事業)
ページ番号:43734
更新日:2026年4月1日
ここから本文です。
|
目次 |
令和8年4月から、新たな給付制度として、鎌倉市こども誰でも通園制度(乳幼児等通園支援事業)を開始します。利用するためには、「こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)」への登録や事前面談等が必要です。
こども誰でも通園制度は、全てのこどもの育ちを応援し、こどもの良質な成育環境を整備するとともに、全ての子育て家庭に対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、保護者の就労要件を問わず、柔軟に保育園等を利用できる制度です。事前に利用登録や利用を希望する施設との面談が必要になります。また、施設等ごとに実施方法が異なります。
「一時預かり事業」と「こども誰でも通園制度」は別の制度として実施されます。
一時預かり事業は、保護者の立場から保育の必要性(就労やリフレッシュ等)に対応するための制度です。一方、こども誰でも通園制度は、家庭にいるだけでは得られない様々な経験を通して、こどもの育ちを応援することが主な目的です。(※)一時預かり事業の利用にあたっては、こちらをご覧ください。利用方法等は従来どおりとなります。
以下の項目すべてを満たす児童が利用することができます。
こども誰でも通園制度を利用できるのは、満3歳の誕生日の前々日までです。
(例)令和5年(2023年)7月1日生まれの児童の場合は、令和8年(2026年)6月29日がこども誰でも通園制度利用可能最終日です。
対象児童ひとりにつき、1か月あたり10時間まで。
なお、同じ月内で複数の施設を利用することもできますが、利用時間はすべての施設分を合算して数えます。また、残った時間を翌月に繰り越すことはできません。
1時間あたり300円(給食やおやつ等がある場合は別途料金がかかります。)
なお、次の世帯は利用料が減額となります。利用申請(市による利用資格認定)時に申告が必要です)。
| 世帯 | 減額する金額 |
|---|---|
| 生活保護世帯 | 300円 |
| 市民税非課税世帯 | 200円 |
| 市町村民税所得割合算額77,101円未満 | 200円 |
令和8年4月1日時点の利用施設は次のとおりです。準備が整った施設から順次、公開していきます。
「こども誰でも通園制度総合支援システム(つうえんポータル)」を利用して利用申請や予約管理等を行います。
つうえんポータルにて鎌倉市に利用申請を行います。
市が申請の審査を行い、資格の確認が出来た後、鎌倉市からアカウント及び認定証が発行されます。
(注1)資格確認は定期で行いますので2週間程度お時間をいただきます。
(注2)鎌倉市に申請できるのは、鎌倉市に住民登録があり、現に居住している児童のみです。
つうえんポータルにて利用を希望する施設に直接申し込みを行います。
(注)複数の施設を利用したい場合は、それぞれの施設で面談が必要です。
面談の結果、施設から利用可能の連絡を受けた後、利用したい日時を予約します。
施設が予約内容を確認し、予約完了メールの送信をもって予約確定となります。
予約した日時に施設を利用できます。
利用料は施設に直接お支払いください。
次のとおり、鎌倉市として標準的なキャンセルポリシーを定めており、キャンセルによって予約時間分が利用可能時間から引かれることがあります。なお、施設によっては、予約期間やキャンセル料の取扱い等が異なる場合があるため、詳細は「つうえんポータル」を御確認いただくか、施設へお問い合わせください。