ホーム > 健康・福祉・子育て > 保険・年金 > 国民年金 > 新しい制度の紹介(産前産後期間の保険料免除制度、育児期間の保険料免除制度、年金生活者支援給付金制度) > 国民年金保険料育児期間免除制度の開始(令和8年(2026年)10月1日開始)
ページ番号:44777
更新日:2026年9月8日
ここから本文です。
令和8年(2026年)10月1日から、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方など)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が新たに始まります。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。すでに保険料を納付している期間や、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付されます。
なお、育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。
日本年金機構「育児期間免除」ホームページ(外部サイトへリンク)
令和8年(2026年)10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。(外国籍の方も対象です)
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)
(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること
また、法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。
第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金の加入者)、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)は国民年金育児免除制度の対象ではありません。
産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年(2026年)10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和9年(2027年)5月1日の場合、令和9年(2027年)8月から令和10年(2028年)4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。
子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年(2026年)10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が令和9年(2027年)5月1日の場合、令和9年(2027年)5月から令和10年(2028年)4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。
産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、令和8年(2026年)10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出産日が令和8年(2026年)1月1日の場合、令和8年(2026年)10月から令和8年(2026年)12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。
令和8年(2026年)10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
(例)子の出産日が令和8年(2026年)1月1日の場合、令和8年(2026年)10月から令和8年(2026年)12月までの3カ月間が育児免除に該当します。
マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルから電子申請できます。
保険年金課年金担当窓口(9番窓口)または年金事務所窓口で申請ができます。
保険年金課年金担当または年金事務所
所属課室:健康福祉部保険年金課年金担当
鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階
電話番号:0467-61-3963(コールセンターに繋がります)