よくある質問 年金

ページ番号:44777

更新日:2026年9月30日

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国民年金保険料育児期間免除制度の開始(令和8年(2026年)10月1日開始)

令和8年(2026年)10月1日から、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方など)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が新たに始まりました。
子を育てている方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。すでに保険料を納付している期間や、国民年金保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出することで育児免除期間として取り扱われます。保険料を納付している期間の保険料は、充当または還付されます。
なお、育児免除期間中も付加保険料(月額400円)を納付することができます。

育児期間免除リーフレット(PDF:472KB)

日本年金機構「育児期間免除」ホームページ(外部サイトへリンク)

対象となる方

令和8年(2026年)10月1日以降、1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。(外国籍の方も対象です)
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

(1)子と身分(親子)関係が継続していること
(2)子と同一住所であること

また、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託されている子並びに当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められるにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子も含みます。

注意点

第2号被保険者(会社員や公務員など厚生年金の加入者)、第3号被保険者(第2号被保険者に扶養されている配偶者)は国民年金保険料育児期間免除制度の対象ではありません。

国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間(産前産後免除期間と合わせて最大13カ月間)、国民年金保険料が免除されます。(令和8年(2026年)10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和9年(2027年)5月1日の場合、令和9年(2027年)8月から令和10年(2028年)4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。

実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母を含む)

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年(2026年)10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が令和9年(2027年)5月1日の場合、令和9年(2027年)5月から令和10年(2028年)4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。

令和8年(2026年)10月1日より前から子を養育しており、令和8年(2026年)10月1日時点で1歳未満の場合(実母の場合)

産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、令和8年(2026年)10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出産日が令和8年(2026年)1月1日の場合、令和8年(2026年)10月から令和8年(2026年)12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。

令和8年(2026年)10月1日より前から子を養育しており、令和8年(2026年)10月1日時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)

令和8年(2026年)10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
(例)子の出産日が令和8年(2026年)1月1日の場合、令和8年(2026年)10月から令和8年(2026年)12月までの3カ月間が育児免除に該当します。

手続き方法

育児免除の要件に該当した場合は、速やかに電子申請、窓口での届出、郵送での届出を行ってください。

届出が不要な場合

産前産後免除(出産(予定)日が令和8年(2026年)7月以降の方に限る)の手続きを、免除が終了する前に行っている被保険者については、産前産後免除期間終了月の翌月上旬に、育児免除の要件を満たしている場合(マイナンバー(個人番号)で情報連携が確認できた場合)は自動延長となるため、育児免除の届出は不要です。

なお、育児免除の自動延長に該当する場合には、日本年金機構から「国民年金保険料育児免除該当通知書」が送付されます。

また、育児免除の要件を満たしていることが確認できなかった場合には、「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が送付されます。「国民年金保険料産前産後免除終了のお知らせ」が届いた方で、育児免除に該当する方は届出を行ってください。

電子申請

マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルから電子申請できます。(原則、添付書類は不要です)

窓口での届出

鎌倉市役所(保険年金課年金担当窓口(9番窓口)、各支所窓口)または年金事務所窓口で届出ができます。

必要書類

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 親子関係を確認できる書類(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書)は原則不要です。
  • 早期に保険料の還付等が必要な場合は、親子関係を確認できる書類をご用意ください。

添付書類が必要な場合
親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除く)

外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書及び翻訳人を明記した和訳文

特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合

家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)

養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合

児童相談所が交付する措置決定通知書

当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合

児童相談所長が発行する証明書

郵送での届出

提出先

保険年金課年金担当または年金事務所

必要書類

  • 本人確認書類のコピー(マイナンバーカードの両面コピー、運転免許証の両面コピー、パスポートの顔写真が掲載されているページのコピーなど)
  • 親子関係を確認できる書類(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書)は原則不要です。
  • 早期に保険料の還付等が必要な場合は、親子関係を確認できる書類(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書)
添付書類が必要な場合
親または子が外国籍である場合(日本での戸籍で確認できる場合を除く)

外国籍である者が所属する国の公的機関が発行する親子関係の証明書及び翻訳人を明記した和訳文

特別養子縁組の監護期間にある子の届出を行う場合

家庭裁判所が交付する事件係属証明書(家庭裁判所による特別養子適格審判を行う旨を確認できるもの)

養子縁組里親に委託されている子の届出を行う場合

児童相談所が交付する措置決定通知書

当該被保険者を養子縁組里親として委託することが適当と認められているにもかかわらず、実親等が反対したことにより、養育里親として委託されている子の届出を行う場合

児童相談所長が発行する証明書

育児免除が終了した(育児免除用件に該当しなくなった)ときの手続き

育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。
※子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。

手続き方法

育児免除の要件を満たさなくなった日の翌日以降、速やかに電子申請、窓口での届出、郵送での届出を行ってください。

電子申請

マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルから電子申請できます。(原則、添付書類は不要です)

窓口での届出

鎌倉市役所(保険年金課年金担当窓口(9番窓口)、各支所窓口)または年金事務所窓口で届出ができます。

必要書類

  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  • 親子関係を確認できる書類(戸籍謄(抄)本、戸籍記載事項証明書)は原則不要です。
  • 早期に保険料の前納や納付、免除申請をご希望の場合は、親子関係の解消が確認できる書類や住民票等をご用意ください。

郵送での届出

提出先

保険年金課年金担当または年金事務所

必要書類

  • 本人確認書類のコピー(マイナンバーカードの両面コピー、運転免許証の両面コピー、パスポートの顔写真が掲載されているページのコピーなど)
  • 早期に保険料の前納や納付、免除申請をご希望の場合は、親子関係の解消が確認できる書類や住民票等をご用意ください。

お問い合わせ

所属課室:健康福祉部保険年金課年金担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎1階

電話番号:0467-61-3963(コールセンターに繋がります)

メール:hokenen@city.kamakura.kanagawa.jp