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更新日:2024年10月15日
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鎌倉市では、平成18年度から、公の施設の管理運営に対して指定管理者制度を導入しました。
ここでは、指定管理者制度の概要について紹介します。
これまで公の施設の管理運営を委託する場合には、市の出資団体(いわゆる外郭団体)又は公共的団体に限られてきましたが、平成15年の地方自治法の改正で、市が指定する団体に公の施設の管理運営を行わせることができるようになり、民間事業者の参入が可能になりました。
この「市が指定する団体」のことを「指定管理者」といいます。
指定管理者制度創設の目的は、民間事業者のノウハウを活用することにより、市民の皆さんの様々なニーズに効果的・効率的に対応し、市民サービスの質を向上させることにあります。
主な違いは次の2点です。
(1)民間事業者も公の施設の管理運営をすることができる。
(2)施設の利用許可などの行政処分も指定管理者が行うことができる。
ここでいう「公の施設」とは、市民が直接利用することを目的としてつくられた施設で、体育施設、教育・文化施設、社会福祉施設、インフラ施設(公園等)等が該当します。
市役所本庁舎のように、市が事務を行うための施設は「公の施設」に該当せず、指定管理者制度の対象にはなりません。
指定管理者制度導入までの主な手続は、次のとおりです。
(1)各施設の管理運営を、指定管理者に行なわせることができるように条例の改正を行なう。
(2)指定管理者を募集する。(施設によっては、募集しないところもあります。)
(3)指定管理者を選定する。
(4)市議会の議決を経て、市長が指定管理者を指定する。
(5)市と指定管理者の間で協定書を交わし、指定管理者による管理運営を開始する。
指定管理者を指定するときには、指定の期間を定めなければなりません。
どのくらいの期間にするかは、施設の性格などに応じて定め、指定の期間についても、議決が必要となります。
指定管理者制度を導入しても、公の施設の設置目的は変わりません。
市には、施設の設置者としての責任があるので、指定管理者に施設の管理運営を任せた後も、施設の管理運営が適切に行なわれているかチェックしていく必要があります。
また、地方自治法では、指定管理者は、毎年度終了後に市に対して施設の利用状況や収支状況などについて報告することが義務付けられています。
所属課室:共生共創部行政マネジメント課行政マネジメント担当
鎌倉市御成町18-10本庁舎2階
電話番号:0467-23-3000