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更新日:2025年4月4日

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令和7年(2025年)4月1日鎌倉市告示第278号会計管理者の事務の一部を現金分任出納員への委任について

地方自治法(昭和22年法律第67号)第171条第4項の規定に基づき、会計管理者をして会計管理者の権限に属する事務のうち、別表右欄に掲げるものについては、当該左欄に掲げる課等の現金出納員及び現金分任出納員に委任させたので、同法第171条第4項の規定により告示する。

令和7年(2025年)4月1日

鎌倉市長松尾崇

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