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更新日:2023年6月7日

監査委員について

  1. 監査委員
  2. 事務局
  3. 監査委員の職務
  4. 監査関係例規

 1. 監査委員(定員2名)

監査委員は、市長が議会の同意を得て、行政運営に関し優れた識見を有する者及び議員のうちから選任することとされており、現在の監査委員は次のとおりです。

氏名 選出 就任  
八木 隆太郎(やぎ りゅうたろう) 識見 平成25年12月18日 代表監査委員
大石 和久(おおいし かずひさ) 議選 令和5年6月7日  

 

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 2. 事務局 

監査委員の事務を補助するために、次の組織の事務局があります。

 局長---次長----監査担当

 

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 3. 監査委員の職務 

 監査委員は、地方自治法等に定められた各種の監査・審査・検査を行うこととされており、その内容は次のとおりです。 

 (1)定期的に行う監査等

名称 適用条文 内容
定期監査

地方自治法
第199条第4項

市の財務に関する事務の執行などについて、毎会計年度1回以上期日を定めて計画的に実施します。
例月現金出納検査 地方自治法
第235条の2第1項
例月出納検査は、会計管理者から提出された検査資料に基づき、現金の出納について毎月の計数を照合確認するとともに、市の財政支出の動態を把握することを主眼として実施します。
決算審査 地方自治法
第233条第2項
決算審査は、市長からの依頼に基づいて、決算書その他関係諸表の計数を確認するとともに、定期監査、例月現金出納検査の結果を勘案し、予算が効率的に執行されているかどうか及びその会計処理が適正に行われているかどうかを主眼として実施します。
基金運用状況審査 地方自治法
第241条第5項
基金運用状況審査は、市長からの依頼に基づいて、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用状況の審査を実施します。
健全化判断比率等審査 地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条及び第22条 健全化判断比率等審査は、市長からの依頼に基づいて、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率)及び資金不足比率が適正に算定されているか等を主眼として審査を実施します。

 (2)必要があると認めるときに行う監査

名称 適用条文 内容
行政監査 地方自治法
第199条第2項
監査委員が必要があると認めるとき、市の事務の執行について、合理的かつ効率的に運営されているか、また、法令等に従って適正に処理されているかどうかを主眼として監査を実施します。
随時監査 地方自治法
第199条第5項
市の財務に関する事務の執行などについて、監査委員が、必要があると認めるときに随時に監査を実施します。
財政援助団体等の監査 地方自治法
第199条第7項
市から財政的援助をしている団体の、出納その他の事務の執行について、監査委員が必要があると認めるとき、又は市長から要求があったときに監査を実施します。財政的援助とは、補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給などです。また、出資、債務保証をしている団体などについても、同様の監査ができます。
公金の収納又は支払事務に関する指定金融機関等の監査 地方自治法
第235条の2第2項
監査委員が必要があると認めるとき、指定金融機関等が扱う市の公金の収納又は支払事務について、監査を実施します。

 (3)要求又は請求に基づいて行う監査

名称 適用条文 内容
直接請求に基づく監査 地方自治法
第75条第1項
市の事務の執行について、選挙権を有する者が総数の50分の1以上の連署をもって、監査委員に監査を請求することができます。
議会からの請求に基づく監査 地方自治法
第98条第2項
議会は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求め、監査の結果について報告を請求することができます。
市長からの要求に基づく監査 地方自治法
第199条第6項
市長は、市の事務の執行について、監査委員に監査を求めることができます。
住民監査請求
による監査
地方自治法
第242条
住民は、市長またはその他の職員の財務会計上の行為について、違法若しくは不当な公金の支出、契約の締結があると認めるときや、公金の賦課徴収、財産の管理を怠るなどの事実があると認めるときなどは、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずることを請求することができます。なお、住民監査請求は、行為のあった日または終わった日から1年以内に行う必要があります。
職員の賠償責任に関する監査等 地方自治法
第243条の2の2
市長は、職員が市に損害を与えたと認めるときは、監査委員に対し、その事実を監査し、賠償責任の有無及び賠償額を決定することを求めなければならないとされています。

 

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  4. 監査関係例規

  1. 鎌倉市監査委員条例(PDF:8KB)
  2. 鎌倉市監査委員事務局処務規程(PDF:144KB)
  3. 鎌倉市監査委員等の公印に関する規程(PDF:35KB)
  4. 鎌倉市監査委員の所管に係る鎌倉市情報公開条例施行規程(PDF:8KB)
  5. 鎌倉市監査委員の所管に係る鎌倉市個人情報保護条例施行規程(PDF:51KB)
  6. 鎌倉市監査委員の所管に係る鎌倉市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施行規程(PDF:8KB)
  7. 住民監査請求に伴う証拠の提出及び陳述等についての取扱基準(PDF:133KB)

 

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お問い合わせ

所属課室:監査委員事務局  

鎌倉市御成町18-10本庁舎2階

電話番号:0467-23-3000

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