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更新日:2026年8月20日

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鎌倉市都市景観条例の一部を改正する条例の制定について/意見公募手続適用除外案件

意見公募手続適用除外案件

案の名称 鎌倉市都市景観条例の一部を改正する条例
担当課

都市調整部都市景観課

電話 0467-61-3477

FAX 0467-23-6939

E-mail keikan@city.kamakura.kanagawa.jp

適用除外理由

都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和8年法律第23号)の施行により、景観法(平成16年法律第110号)が一部改正されることに伴い、引用条項を整備するものであり、実施機関の裁量の余地が少ないことから、鎌倉市意見公募手続条例第4条第1項第4号に該当するものです。

 

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お問い合わせ

所属課室:都市調整部都市景観課都市景観担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎3階

電話番号:0467-61-3477

メール:keikan@city.kamakura.kanagawa.jp