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更新日:2026年8月20日
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| 案の名称 | 鎌倉市都市景観条例の一部を改正する条例 |
| 担当課 |
都市調整部都市景観課 電話 0467-61-3477 FAX 0467-23-6939 E-mail keikan@city.kamakura.kanagawa.jp |
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律(令和8年法律第23号)の施行により、景観法(平成16年法律第110号)が一部改正されることに伴い、引用条項を整備するものであり、実施機関の裁量の余地が少ないことから、鎌倉市意見公募手続条例第4条第1項第4号に該当するものです。