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更新日:2018年6月15日
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景観法運用指針が平成28年3月に改正され、景観法第16条の規定に基づく届出に係る行為については、事業者と景観行政団体とでできる限り早期に調整を始めることが有効であると示されました。このため、鎌倉市都市景観条例を改正し、届出に係る行為について、事業者と景観行政団体である市との景観配慮協議を位置付けようとするものです。
このたび、鎌倉市都市景観条例の改正について方針がまとまったことから、この素案に対する市民の皆様のご意見を募集します。
なお、いただきましたご意見と市の考え方については、市のホームページにて公表する予定です。ただし、ご意見に対する個別の回答はいたしませんので、ご了承ください。
↓↓↓いただきましたご意見と市の考え方については、以下のとおりです。
鎌倉市都市景観条例の改正について
平成28年10月26日(水曜日)~平成28年11月24日(木曜日)(※必着)
鎌倉市都市景観条例の改正について
同じ内容の資料を、鎌倉市役所都市景観課、各支所でも配布しています。
以下のリンクからダウンロードしてご利用ください。
意見提出用紙(PDF:66KB)
郵便番号:〒248-8686
所在地:鎌倉市御成町18-10
あて先:都市景観課
番号:0467-23-3247
あて先:都市景観課
keikan@city.kamakura.kanagawa.jp
都市景観課(本庁舎3階)
所属課室:まちづくり景観部都市景観課
所在地:鎌倉市御成町18-10本庁舎3階
電話番号:0467-23-3000
メール:keikan@city.kamakura.kanagawa.jp