ホーム > 鎌倉市都市景観条例施行規則の一部を改正する規則 適用除外
ページ番号:6659
更新日:2018年6月15日
ここから本文です。
案の名称 |
鎌倉市都市景観条例施行規則の一部を改正する規則 |
担当課 |
景観部 都市景観課 電話 0467-61-3477 FAX 0467-23-3247 |
今回の規則改正の内容は、景観法に基づく景観重要建造物及び景観重要樹木の標識設置の規定を整備するものであり、鎌倉市意見公募手続条例第4条第1項第4号に該当するため。