ホーム > 北鎌倉景観形成協議会パブコメ終了
ページ番号:1054
更新日:2018年6月15日
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意見公募終了案件
案の名称 |
鎌倉市都市景観条例施行規則の改正 |
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意見公募期間(終了) |
平成20年8月1日(金曜日)~平成20年8月31日 |
担当課 |
都市景観課 TEL:0467-61-3477 |
政策等の案 |
景観地区制度を市との協働で効果的に運用することを目的に、北鎌倉東地区で建築物の建築等を行う場合、景観法第63条第1項又は第66条第2項の規定による申請等及び建築基準法第6条第1項の規定による建築物に関する建築確認申請等をする前に北鎌倉東地区景観形成協議会の意見を聴くことを定めます。 北鎌倉東地区景観形成協議会の区域内において事前協議が必要となるのは建築等(建築物の新築、増築、改築、移転、外観を変更することとなる修繕・模様替、色彩の変更)で、景観法第62条及び条例第16条の規定に基づき、次の行為は適用除外とします。
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関連資料 |