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更新日:2024年3月4日
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高度経済成長期には、御谷騒動を契機とした古都地域を取り囲む緑地の保全に対する市民の意識の高まりから、古都保存法の制定に至り、本市ではこれら緑地(歴史的風土)を対象として歴史的風土保存区域等の指定、宅地開発指導要綱の制定、旧鎌倉地域における建築物の高さ規制や、屋上広告物非設置に関する行政指導に取り組みました。 以降も鎌倉らしい景観のあり方について市民との協働や対話を重ね、景観法に先駆けて、平成7年(1995年)に都市景観条例を制定し、平成16年(2004年)の景観法制定を受けて、平成18年(2006年)には全部改正しました。 本条例は、地域性豊かな都市景観の実現を図り、もって潤いと安らぎのある快適なまちづくりに寄与することを目的とし、市民、事業者との協働による景観づくりや、建築物及び屋外広告物のデザイン誘導の仕組みを整えています。
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