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更新日:2022年5月17日

公職選挙法における「地方公共団体の長の任期の起算の特例」を適用しないこととする提案(平成22年7月分)について

1.提案の理由・概要

鎌倉市は、平成22年7月に、公職選挙法における地方公共団体の長の任期の起算の特例(法259条の2)を適用しないことを求める構造改革特区提案(第18次)を行いました。

これは、「選挙経費の節減や投票率の向上を目的に、10月に執行予定の市長選挙を、半年間前倒しし、4月に執行予定の市議会議員選挙とを同日投票日とする」とした、市長マニフェストを実現するための取組です。

2.制度の現状

地方公共団体の長の任期は、選挙の日から起算する。但し、任期満了に因る選挙が地方公共団体の長の任期満了の日前に行われた場合において、前任の長が任期満了の日まで在任したときは前任者の任期満了の日の翌日から、選挙の期日後に前任の長が欠けたときはその欠けた日の翌日から、それぞれ起算する。(公職選挙法第259条)

地方公共団体の長の職の退職を申し出た者が当該退職の申立てがあったことにより告示された地方公共団体の長の選挙において当選人となったときは、その者の任期については、当該退職の申立て及び当該退職の申立てがあったことにより告示された選挙がなかったものとみなす。(公職選挙法第259条の2)

3.提案内容

(1) 求める措置の具体的内容

平成21年10月25日に執行された鎌倉市長選挙において当選した市長が、平成25年度に施行される鎌倉市議会議員選挙の選挙期日に併せて退職し、市議会議員選挙と同日で市長選挙を執行した場合、公職選挙法第259条の2で規定されている「地方公共団体の長の任期の起算の特例」を適用せず、任期の起算日を選挙の日とする。

(2) 具体的事業の実施内容・提案理由

現在、鎌倉市では市議会議員選挙の任期が5月14日、市長選挙の任期が10月31日となっており、両選挙が半年ほどずれて執行されている。

次回選挙は平成25年度に執行される予定であるが、現職市長が市議会議員選挙の執行にあわせ退職し、市議会議員選挙と市長選挙を同日で行なうこととした場合において、退職を申し立てた者が、当該申立によって執行される市長選挙に当選したとき、その者の任期は、退職前の任期を引き継ぐこととされている(公職選挙法第259条の2)。

平成25年度における現職市長の退職は、今後執行される市長選挙を市議会議員選挙と同日で行えるようにすることのみを目的としたものであり、退職の申立により執行される選挙に退職した市長が立候補し、当選した場合、法259条の2の規定により、それが妨げられることとなる。このことから、平成25年度執行の市長選に限り、法259条の2を適用しないこととしたい。

提案理由

鎌倉市では、市長選は市議選との比較において、5から10ポイントほど投票率が低い傾向にある。

全国初の特例措置により、市長選と市議選を同日で執行することで、市民の選挙・市政への関心が高まる。さらに、投票に係る市民の利便性が向上することから、市長選及び市議選の投票率の向上が期待でき、市民の意向をより一層市政に反映できる。

また、当該選挙及び以後の市長選・市議選に係る選挙管理費の節減にもつながるものと考える。

4.提案に対する結果と対応

(1) 提案に対する結果

平成22年7月に提出した提案の結果が、8月に公開され、総務省からは、「対応することは困難」という結論が示されました。(詳細は、内閣官房地域活性化統合事務局ホームページ( 外部サイトへリンク )に掲載されています。)

(2) 結果に対する意見(再検討要請)

上記結論に対し、本市は、平成22年8月に、以下の意見を提出しました。

現職市長は、先の市長選挙時のマニフェストにおいて、次回の市長選挙と市議会議員選挙を、同日で執行することを公約として掲げています。

その目的は、地方選挙における投票率の向上と選挙管理経費の縮減であり、「選挙を有利に導く」ことを意図したものではなく、また、4月執行の市議会議員選挙と同日で市長選挙を執行するため、「市長選挙を半年前倒し」するとしており、「選挙に都合の良い時」を恣意的に選ぼうとするものでもありません。

以上のことから、今回の提案は法第256条の2の趣旨を没却するものではないと思料しており、再考をいただきたく、お願い申し上げます。

5.再検討要請に対する結果と対応

(1) 再検討要請に対する結果

平成22年8月に提出した意見に対する結果が、8月に公開され、総務省からは、再度「対応することは困難」という結論が示されました。(詳細は、内閣官房地域活性化統合事務局ホームページ( 外部サイトへリンク )に掲載されています。) 

(2) 再検討要請の結果に対する意見(再々検討要請)

上記結論に対し、本市は、平成22年8月に、以下の意見を提出しました。

法第259条の2は、「住民の信を問う」ために自発的に退職した者の「立候補の権利」と「退職前の残任期間」を保証することを目的としたものであり、必ずしも「法定任期を忠実に履行する」ことを求めたものではないと理解しています。

今回の提案の目的は、あくまでも、地方選挙の投票率の向上と選挙執行管理経費の縮減です。もちろん、退職した市長が立候補しなければ目的は達成されますが、これは市政を志す者の立候補の途を閉ざすことに他なりません。

制度乱用の予防措置は必要となりますが、地方自治体が享受できるメリットに鑑み、再考をお願いするものです。

6.再々検討要請に対する結果(最終回答)

平成22年8月に提出した意見に対する結果が、10月に公開され、総務省からは、再度「対応することは困難」という結論が示されました。(詳細は、内閣官房地域活性化統合事務局ホームページ( 外部サイトへリンク )に掲載されています。)

お問い合わせ

所属課室:共生共創部企画課企画担当

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-23-3000

内線:2215

メール:keiki@city.kamakura.kanagawa.jp

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