ホーム > 市政情報 > 国・県の施策 > 構造改革特区制度を活用した市の取組について > 公職選挙法における「地方公共団体の長の任期の起算の特例」を適用しないこととする提案(平成24年2月分)について
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更新日:2024年5月1日
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鎌倉市は、埼玉県所沢市と共同で、平成24年2月に、公職選挙法における地方公共団体の長の任期の起算の特例(法259条の2)を適用しないことを求める構造改革特区提案(第21次)を行いました。
これは、「選挙経費の節減や投票率の向上を目的に、10月に執行予定の市長選挙を、半年間前倒しし、4月に執行予定の市議会議員選挙とを同日投票日とする」とした、市長マニフェストを実現するための取組です。
現地方公共団体の長が任期満了をまたずに退職を申し出た場合において、当該退職の申立てがあったことにより告示された選挙において再び当選人となった場合は、当該選挙がなかったものと見なして公職選挙法第259条の規定が適用され、その任期は従前の任期の残任期間となる。なお、新たに立候補した者が当選人となった場合は、その者の任期は、通常の任期(4年)となる。
鎌倉市長及び所沢市長が、それぞれ次回の市議会議員選挙の選挙期日に合わせて退職し、市議会議員選挙と同日で市長選挙を執行した場合、公職選挙法第259条の2で規定されている「地方公共団体の長の任期の起算の特例」を適用せず、任期の起算日を選挙の日とする。
なお、本特例の適用に当たっては、議会選挙と合わせるなど選挙日に合理的な根拠があり(長の恣意的な設定ではない)、一定期間前までに住民に告知する(十分に周知が図られる)といった一定の条件を前提とする。
公職選挙法(以下、「法」という。)第259条の2の規定によれば、退職を申し出た者が、当該申立てによって執行される市長選挙に当選したとき、その者の任期は、退職前の任期を引き継ぐこととされている。
本提案は、鎌倉市長及び所沢市長が、市議会議員選挙と同日に長の選挙を行うことを目的として退職の申立てを行い、同選挙に立候補し、当選した場合、法259条の2の規定を適用せず、任期を通常と同様に選挙の日から起算することを求めるものである。
なお、本特例措置の実施に向けては、長の退職及び選挙の日程を一定期間前に住民に告知することとする。
今回の提案は、主権者の意思を市政に反映させる重要かつ基本的機会である選挙への市民の意識・関心を高め、また、選挙の効率的な執行を図ることを目的としたものである。
そもそも、法第259条の2の趣旨は、
①長の職にあるものが、自らの選挙に都合のよいときに退職することを防ぐ
②長が法定の任期を忠実に履行する
という2点にあると考えられる。
しかしながら、鎌倉市及び所沢市においては、
①長の選挙公約(マニフェスト)に沿って、市議会議員選挙との同日選挙を前提とした退職を想定しており、恣意的に選挙時期を設定する意図はない
②市議会議員選挙の執行日から長の任期満了日まで約半年しかなく、ほぼ任期を全うする
③長が、同日選挙による経費削減及び投票率向上を訴えて当選した経緯がある
といった特例を適用する合理的理由があるものと考える。
提案の実現により、選挙の際に示された民意が実現し、同日選挙による投票率の向上や選挙執行経費の削減などの効果が期待できる。
平成24年2月に提出した提案の結果が、3月に公開され、総務省からは、「対応することは困難」という結論が示されました。(詳細は、内閣官房地域活性化統合事務局ホームページ( 外部サイトへリンク )に掲載されています。)
上記結論に対し、本市と所沢市は、平成24年4月に共同で、以下の意見を提出しました。
回答では、「選挙に都合の良いときに退職しようとすることを防ぐ」との法の趣旨が述べられていますが、両市長は、投票率の向上や選挙執行経費の削減という公益を踏まえ、選挙を同日に実施しようとしているものであり、自らの都合の良いときに退職する意図は全くありません。
本提案は、両市の民意に応えるものであるとともに、国も地方も大変な財政難に直面している中、地方でできることは地方で少しでも効率的にしようとする試みであり、この措置によりメリットが生まれることも明白です。
もし、本提案により生じるメリットを相殺するようなデメリットがあればお示しください。特区の趣旨及び公益を踏まえ、前向きな検討をお願いいたします。
平成24年4月に提出した意見に対する結果が、5月に公開され、総務省からは、再度「対応することは困難」という結論が示されました。(詳細は、内閣官房地域活性化統合事務局ホームページ( 外部サイトへリンク )に掲載されています。)
上記結論に対し、本市と所沢市は、平成24年5月に共同で、以下の意見を提出しました。
本提案は、選挙を同日にすることにより、投票率を向上させ、市政へのより一層の民意の反映を図るものであり、繰り返しとなりますが、「同日で行う」ことのみを目的とはしていません。また、「選挙に都合の良いときに退職しようとすることを防ぐ」との法の趣旨が述べられていますが、本提案は、投票率の向上や選挙執行経費の削減という公益を踏まえ、選挙を同日に実施しようとしているものであり、自らの都合の良いときに退職する意図はなく、さらに、当該提案が認められた場合には、必ず市議会議員選挙との同日での選挙執行を予定しており、都合の良いときの選挙とはなりません。特区の趣旨及び公益を踏まえ、再度の検討をお願いいたします。
平成24年5月に提出した意見に対する結果が、8月に公開され、総務省からは、再度「対応することは困難」という結論が示されました。(詳細は、内閣官房地域活性化統合事務局ホームページ( 外部サイトへリンク )に掲載されています。)