ホーム > 市政情報 > 国・県の施策 > 構造改革特区制度を活用した市の取組について > 公職選挙法における「地方公共団体の長の任期の起算の特例」を適用しないこととする提案(平成24年10月分)について
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更新日:2024年5月1日
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鎌倉市は、埼玉県所沢市と共同で、平成24年10月に、公職選挙法における地方公共団体の長の任期の起算の特例(法259条の2)を適用しないことを求める構造改革特区提案(第22次)を行いました。
これは、「選挙経費の節減や投票率の向上を目的に、10月に執行予定の市長選挙を、半年間前倒しし、4月に執行予定の市議会議員選挙とを同日投票日とする」とした、市長マニフェストを実現するための取組です。
地方公共団体の長が任期満了をまたずに退職を申し出た場合において、当該退職の申立てがあったことにより告示された選挙において再び当選人となった場合は、当該選挙がなかったものと見なして公職選挙法第259条の2の規定が適用され、その任期は従前の任期の残任期間となる。なお、新たに立候補した者が当選人となった場合は、その者の任期は、通常の任期(4年)となる。
地方公共団体の長が、当該地方公共団体の市議会議員選挙の選挙期日に合わせて退職し、市議会議員選挙と同日で市長選挙を執行した場合、公職選挙法第259条の2で規定されている「地方公共団体の長の任期の起算の特例」を適用せず、任期の起算日を選挙の日とする。
なお、本特例の適用に当たっては、予め、議会議員選挙と同日で次回首長選挙を行うことを、当該地方公共団体選挙管理委員会に申請し、受理された者のみに特例措置を認めるなどの乱用防止措置を講じるものとする。
公職選挙法(以下、「法」という。)第259条の2の規定によれば、退職を申し出た者が、当該申立てによって執行される市長選挙に当選したとき、その者の任期は、退職前の任期を引き継ぐこととされている。
本提案は、地方公共団体の長が、当該地方公共団体の議会議員選挙と同日に長の選挙を行うことを目的として退職の申立てを行い、同選挙に立候補し、当選した場合、法259条の2の規定を適用せず、任期を通常と同様に選挙の日から起算することを求めるものである。
なお、自己の選挙等を有利に導くことを目的として、当該特例措置を利用することを抑止するため、予め、議会議員選挙と同日で次回首長選挙を行うことを、当該地方公共団体選挙管理委員会に申請し、選挙管理委員会の許可を得た者のみに特例措置を認めるなどの乱用防止措置を講じるものとする。
選挙管理委員会による判断基準としては、
①選挙の一定期間前(1年間等)に申請がなされていること、
②選挙公報に明記されていること、などを想定している。
本提案は、選挙に対する市民の意識・関心を高めるとともに、選挙の効率的な執行を図ることを目的としたものである。
具体的な効果としては、以下の2点が挙げられる。
①投票率の向上
②選挙に係る経費の大幅な削減
平成24年10月に提出した提案の結果が、12月に公開され、総務省からは、「対応することは困難」という結論が示されました。(詳細は、内閣官房地域活性化統合事務局ホームページ( 外部サイトへリンク )に掲載されています。)
上記結論に対し、本市と所沢市は、平成25年1月に共同で、以下の意見を提出しました。
本件は、長と議会の同日選挙の実現に向け、「選挙に都合の良いときに退職しようとすることを防ぐ」ことを目的に、「予め、議会議員選挙と同日で次回首長選挙を行うことを、当該地方公共団体選挙管理委員会に申請し、選挙管理委員会の許可を得た者のみに特例措置を認めるなどの乱用防止措置を講じる」旨の提案を行ったものです。
選挙の一定期間前に、当該選挙を管理する選挙管理委員会に申請すること等の手続きを経ることにより、自己の選挙等を有利に導く意図で同日選挙を行うことにはならないものと考えます。
この措置では、選挙に都合の良いときに退職することを防止できないとする理由等について、見解をお示しください。
平成25年1月に提出した意見に対する結果が、2月に公開され、総務省からは、再度「対応することは困難」という結論が示されました。(詳細は、内閣官房地域活性化統合事務局ホームページ( 外部サイトへリンク )に掲載されています。)
上記結論に対し、本市と所沢市は、平成25年2月に共同で、以下の意見を提出しました。
「国民の参政権に関わるもの」とのご回答ですが、この特例を実施するのは、同日選で実施する旨を選挙公報に記載し、当選を果たした長に限られますので、有権者の理解が得られています。同日選の実施に伴い、任期が短くなることによる不利益・不公平があるとしても、それを受けるのは当該地方公共団体の住民ですが、同日選を実施する旨を選挙公報に記載し、当選することを前提とした仕組みであることから、不利益か否かの判断は有権者に委ねられるものと考えます。また、「長が法定の任期間を忠実に履行せず」とのご回答ですが、同日選挙を行うのは、長の選挙と議会の選挙が、概ね半年以内の間隔をもって実施される場合に限られるため、任期間を満了しないことによる不利益も想定できません。加えて、一度同日選挙を実施すれば、次回以降の選挙は毎回同日選挙となるため、その効果は継続されることとなります。さらに、本提案は、当該選挙を管理する選挙管理委員会が、一定の明確な判断基準により判断する手続きを含んだものであり、「都合のよいときに退職する」という恣意性の懸念も排除されています。本提案は、長の選挙と議員選挙を同日で行うことを目指すものであり、統一地方選挙の趣旨にもかなっていることから、公平の確保の点からも問題はないものと考えます。「恣意性が排除できない」「公平の確保の要請から問題がある」とのご指摘ですが、具体的に想定される事例をご教示ください。
平成25年2月に提出した意見に対する結果が、5月に公開され、総務省からは、再度「対応することは困難」という結論が示されました。(詳細は、内閣官房地域活性化統合事務局ホームページ( 外部サイトへリンク )に掲載されています。)。