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更新日:2025年4月25日
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鎌倉市では、一定の既契約工事について、賃金等の急激な変動に対処するため、インフレスライド条項(鎌倉市工事請負契約約款第26条第6項)を適用します。
残工事の工期が基準日(請求日から14日以内の範囲で定める)から2か月以上必要であることを留意のうえ請求し、協議により変更額を決定し契約を締結します。
令和7年(2025年)4月17日