ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 鎌倉市における入札及び契約に関する制度等について > 建築士法24条の7に規定する重要事項説明について
ここから本文です。
更新日:2024年7月22日
平成20年11月28日から改正建築士法の施行に伴い、設計業務又は工事監理業務委託契約を締結しようとする場合、建築士事務所の開設者は、建築主に対し、当該契約締結前にあらかじめ、重要事項説明を行うことが義務付けられております。
このページでは、本市における重要事項説明に関する情報を掲載します。
重要事項説明を行う際には、次の様式を参考としてください。
お問い合わせ
所属課室:総務部契約検査課
鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階
電話番号:0467-61-3982