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更新日:2012年1月31日

緊急経済対策

鎌倉市緊急経済対策における取り組みについて

平成20年11月25日に発表された鎌倉市緊急経済対策に伴い、市内中小企業への支援対策を実施します。

1.少額契約案件における市内業者限定要件の設定

1件10万円以下の少額物品購入について、市内業者で調達可能なものについては、原則的に市内業者へ発注します。

2.物品供給契約における市内業者限定要件の設定

物品購入における一般競争入札を行う場合、競争入札参加資格者数が一定以上で、競争性が確保されるものについては、地域要件として、「市内に本店があること」とし、市内限定の入札を行います。


3.工事請負費支払い期間の短縮

工事請負費に係る契約金の支払いについては、契約規則の定めにより、契約者の請求のあった日から40日以内に支払うこととなっていますが、これを最大20日まで短縮します。

4.前金払対象工事の拡大

工事及び工事に付属する委託案件に適用される前金払については、契約規則の定めにより設計金額1,000万円以上の案件に限り適用してきましたが、これを設計金額300万円以上に拡大して適用します。
また、前金払とともに適用してきた契約保証金の代わりとなる金銭的履行保証についても前金払と同様に設計金額300万円以上に拡大して適用します。


上記4つの項目については、平成21年1月1日からの契約について実施しています。

お問い合わせ

所属課室:総務部契約検査課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3982

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