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更新日:2024年4月15日

公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置について

公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置

鎌倉市では、令和6年(2024年)3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)の上昇を受け、工事及び工事に附属する委託業務(以下「工事等」という。)について、受注者からの請求により、次の措置を実施します。

適用対象工事等と内容

令和6年(2024年)3月1日以降に契約を締結した工事等のうち、令和5年(2023年)3月適用の公共工事設計労務単価又は設計業務委託等技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。

(1)変更後の請負代金額又は業務委託料の考え方

変更後の請負代金額又は業務委託料については、次の方式により算出します。

変更後の請負代金額又は業務委託料=P×k

 

 

この式において、P及びkは、それぞれ次を表します。

  • P:新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
  • k:当初契約の落札率

(2)変更の方法

受注者から請負代金額又は業務委託料の変更についての協議の請求があった場合は、請負代金額又は業務委託料の変更協議を行うこととなります。

(3)請求の期限

運用開始日(令和6年(2024年)4月10日)から1か月以内とします。

「公共工事設計労務単価」等の改定に伴う特例措置(PDF:96KB)

 

 

 

 

 

 

 

 

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お問い合わせ

所属課室:総務部契約検査課 

鎌倉市御成町18-10 本庁舎2階

電話番号:0467-61-3982

メール:keiyaku@city.kamakura.kanagawa.jp

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