ホーム > 市政情報 > 入札・契約 > 鎌倉市における入札及び契約に関する制度等について > 公共工事設計労務単価等の改定に伴う特例措置について
ここから本文です。
更新日:2024年4月15日
鎌倉市では、令和6年(2024年)3月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)の上昇を受け、工事及び工事に附属する委託業務(以下「工事等」という。)について、受注者からの請求により、次の措置を実施します。
令和6年(2024年)3月1日以降に契約を締結した工事等のうち、令和5年(2023年)3月適用の公共工事設計労務単価又は設計業務委託等技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。
変更後の請負代金額又は業務委託料については、次の方式により算出します。
変更後の請負代金額又は業務委託料=P新×k |
この式において、P新及びkは、それぞれ次を表します。
受注者から請負代金額又は業務委託料の変更についての協議の請求があった場合は、請負代金額又は業務委託料の変更協議を行うこととなります。
運用開始日(令和6年(2024年)4月10日)から1か月以内とします。
「公共工事設計労務単価」等の改定に伴う特例措置(PDF:96KB)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、下記リンク先から無料ダウンロードしてください。
お問い合わせ