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更新日:2025年2月18日
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最低制限価格制度とは、契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設定し、予定価格の範囲内で最低の価格を入札したものであっても、最低制限価格を下回る場合には、落札候補者とせず、最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札候補者とする制度です。最低制限価格を適用することで、著しい低価格での入札はなくなるため、業務の手抜きや労働条件の悪化を防ぐことができ、業務履行の品質確保につながります。
本市では、平成25年9月より予定価格の事後公表及び最低制限価格制度を実施していますが、令和4年4月1日以降に公告する工事請負契約案件から最低制限価格の算定方法を改正いたします。
詳細は次の資料となりますのでご覧ください。
疑義申し立てを行うには、積算内訳確認申出書(ワード:35KB)の提出が必要となります。
また、工事請負契約以外で、一般委託の入札案件においても一部の営業種目について最低制限価格制度を適用しています。その場合の最低制限価格は、予定価格に10分の8を乗じて得た額とします。適用の対象となる営業種目については、最低制限価格制度運用取扱基準をご参照ください。